改善勧告に従わない社会福祉法人の公表について

ページ番号1015172  更新日 令和7年12月24日

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いなべ市が所轄庁である社会福祉法人六永会については、法人の運営が著しく適正を欠くと認められたため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第4項の規定により、改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告を行いましたが、期限内に是正又は改善措置等が図られないことから、同条第5項の規定により、その旨を公表します。

1 当該法人について

(1)法人名
       社会福祉法人六永会

(2)設立年月日
       平成24年11月2日

(3)主たる事務所の所在地
       いなべ市大安町南金井字南山請3710番

(4)代表者(理事長)氏名
        大久保 ゆか

(5)実施事業
       老人短期入所施設の経営、老人デイサービス事業の経営

2 勧告について

(1)勧告日
       令和7年9月3日

(2)勧告に対する改善報告期限
        令和7年12月3日

(3)改善報告の提出状況
       当該法人から改善報告書の提出なし

(4)勧告の内容及び改善報告の状況

一覧表

勧告内容に係る事項

改善報告の状況

(1)役員の選任等について

令和7年2月26日時点の理事及び監事の選任状況並びに理事長の選定状況が確認できる

評議員会及び理事会の議事録を提出すること。また、法人の代表権を有する者として

理事長の登記を行うこと。ただし、評議員会及び理事会において令和7年2月26日時点

の役員の選任等を行っていない場合は、現時点の役員の選任等の状況が確認できる議

事録を提出すること。なお、現時点の役員の選任等を行っていない場合は、直ちに評

議員会及び理事会において選任等を行い、その議事録を提出すること。

改善報告書の提出なし

(2)定款の変更について

評議員会の特別決議を経た後、所轄庁の認可を受けて、定款第1条及び第36条に記載さ

れている実施していない事業並びに定款第28条に記載されている公益事業用財産の区

分を削除すること。また、実施していない事業を削除する登記を行うこと。

改善報告書の提出なし
(3)所轄庁への届出について

社会福祉法等の関係法令で定める計算書類等の届出書類について、所轄庁へ届出して

いない書類を作成し、提出すること。なお、作成の際には、一般に公正妥当と認めら

れる社会福祉法人会計の慣行を斟酌し、既に届出済みの書類との整合性を取ること。

改善報告書の提出なし

(4)資産の総額に関する登記について

毎事業年度末日の資産の総額について、登記を行うこと。

改善報告書の提出なし

(5)情報の公開について

法人のホームページ等のインターネットを利用し、又は独立行政法人福祉医療機構が

運営する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」に掲載する方法により、法

令で定める事項を公表すること。

改善報告書の提出なし

3 今後の対応について
   法人所轄庁として、当該法人に対し速やかに改善を求めることとし、正当な理由がないのに今後も勧告事項の改善が図られない場合は、社会福祉法第56条第6項の規定による改善命令を行う。

 

【参考】社会福祉法(昭和26年法律第45号)(抄)

(監督)
第五十六条

4 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置(役員の解職を除く。)をとるべき旨を勧告することができる。

5 所轄庁は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた社会福祉法人が同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

6 所轄庁は、第四項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 人権福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7815 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地