公文書公開請求制度

ページ番号1002344  更新日 令和6年4月22日

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公文書公開制度を実施する市の機関

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者(これらの機関を「実施機関」といいます。)

公文書公開請求の対象となる情報

実施機関が保有している文書、図画、写真、電磁的記録(これらを「公文書」といいます。)
ただし、平成13年4月1日以降に取得し、又は作成したものが公文書公開請求の対象となります。

金入り設計書、予定価格調書の提供を受けたい場合

契約締結後の建設、建築工事請負契約に関する「予定価格調書」及び設計金額を記載した「金入り設計書」については、一般的に非公開となる情報を含まないことから、公文書公開請求よりも迅速に提供できる「公文書情報提供制度」があります。
詳細は、下記の「公文書情報提供制度」のページをご覧ください。

自己の情報について、開示を受けたい場合

自己の情報について、開示を受けたい場合は個人情報開示請求制度をご利用ください。
※公文書公開請求では、個人情報に関する部分は、原則として非公開情報となります。

公文書公開請求ができる人

どなたでも請求できます。

公文書公開請求の方法

公文書公開請求書に必要な事項を記入して、いなべ市役所企画部法務課窓口に提出するほか、郵送又はファクスにより送付してください。
※電話など、口頭による請求はできません。

送付先

〒511-0498 いなべ市北勢町阿下喜31番地
いなべ市役所企画部法務課 宛て
ファクス:0594-86-7858

公開・非公開の決定

公文書公開請求書を受け付けた日から15日以内に公開するかどうか決定します。
ただし、やむを得ない理由があるときは、期間を延長し45日以内とする場合があります。

公開の方法

一部または全部を公開する決定をした場合は、公開の準備が整った旨のご連絡します。いなべ市役所企画部法務課の窓口へお越しください。
なお、送付(送料は、請求者負担)により公開する公文書の交付を受けることもできます。

公開する公文書が存在しない、存在するかどうかを示さない、または公開しないと決定した場合は、その旨の決定を書面で送付します。

公開する情報が、電磁的記録に記録されているときの公開方法

公開する情報が、電磁的記録に記録されているときの公開の方法は、当該電磁的記録に記録されている情報を紙に出力したものの閲覧又は写しの交付により公開します。
CD-RやUSBメモリなどを用いた開示は致しかねます。

公開に要する費用

公開に要する手数料は無料です。
公文書を複写したものの交付を受ける場合、または電磁的記録を印刷して閲覧する場合は、印刷に要した費用を負担が必要です。

公開する公文書が存在しない、存在するかどうかを示さない、または公開しないと決定した場合は、決定通知書の送付の費用の負担はありません。

白黒印刷の費用

A3判まで
1面当たり10円
A2判
1面当たり20円
A1判
1面当たり40円
A0判
1面当たり80円

カラー印刷の費用

A3判まで
1面当たり40円

外部の業者に発注しなければ複写できないもの

当該複写に要した費用

送付に要する費用

当該送付に要する費用

公開・非公開の判断基準

公開請求の対象となる情報は原則として公開します。ただし次の情報が記録されているときは公開しないことがあります。

法令秘情報

法令または条例の定めるところにより公開することができない情報
法的に従う義務を有する各大臣、国、県の指示により公開できない情報

個人情報

個人に関する情報で、特定の個人を識別され、または識別され得るもの若しくは特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報。ただし次のものは除きます。

  1. 法令または条例の規定若しくは慣行として、だれでも閲覧できる情報
  2. 公表することを目的としている情報
  3. 法令または条例の定める許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報で、公益上公開することが必要であると認められる情報
  4. 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
  5. 公務員等の職務の遂行に係る情報である時の当該公務員等の職及び当該職務遂行内容に係る部分

法人等情報

法人その他団体に関する情報または事業を営む個人の事業に関する情報で、公開することにより、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報。ただし、次のものは除きます。

  1. 事業活動によって生じ、または生ずるおそれのある危害から人の生命、身体および健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
  2. 違法または著しく不当な事業活動によって生じ、または生ずるおそれのある支障から日常の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
  3. 1.または2.の情報に準ずる情報で、公益上公開することが必要であると認められる情報

信頼関係情報

個人または法人等から公開しないことを条件として任意で市に提供された情報で、承諾なく公開することにより、市との信頼関係が損なわれ将来その協力をを得ることが困難になるおそれのある情報

国等協力関係情報

国または他の地方公共団体その他の公共団体との間における協議、協力、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより協力関係または信頼関係が損なわれるおそれのある情報

意思形成過程情報

市または国等の事務事業に係る意思形成過程における審議、協議、検討などに関する情報で、公開することにより、当該または将来の同種の事務事業の意思形成に支障を生ずるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報

行政運営情報

検査、監査、取締り、入札、試験、交渉、渉外、争訴、調査研究、人事等の事務事業に関する情報で、公開することにより、当該もしくは同種の事務事業の目的が損なわれ、または事務事業の公正または円滑な執行に支障を生ずるおそれがある情報

合議制機関情報

実施機関の附属機関やこれらに類するものの会議に係る情報で、運営規定または議決により公開しないことと定められている情報および公開することにより、公正または円滑な議事運営に支障を生ずるおそれがある情報

公共安全情報

公開することにより、人の生命、身体および財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがある情報

公開・非公開の決定に不服があるとき

公開・非公開の決定について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。いなべ市情報公開・個人情報審査会に諮問し再度審査を行い裁決をします。

審査請求についての詳細は、いなべ市役所企画部法務課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

企画部 法務課[いなべ市役所]
電話:0594-86-7743 ファクス:0594-86-7858
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地