行政手続審査基準等の公表

ページ番号1002350  更新日 令和5年1月4日

印刷 大きな文字で印刷

市長等が行う申請に対する処分に係る審査基準、不利益処分に係る処分基準等を定め公表しています。

行政手続法及びいなべ市行政手続条例に基づき、行政運営における公正性の確保と透明性の向上を図るため、法令および条例等(以下「法令等」という。)の規定により市長等が行う申請に対する処分に係る審査基準、不利益処分に係る処分基準等を定め公表しています。

申請に対する処分、不利益処分とは

申請に対する処分

法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求め、行政庁が承諾又は拒否の応答をすべきこととされているものに対する処分をいいます。

不利益処分

行政庁が、法令等に基づき、特定のものに対して、直接に義務を課し、またはその権利を制限する処分をいいます。

審査基準、標準処理期間、処分基準とは

審査基準

申請に対し、市長等が許認可等をするかどうかをその法令等に従って判断するための基準をいいます。

標準処理期間

申請が市の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。

処分基準

不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについて、その法令等の定めに従って判断するための基準をいいます。

審査基準等の公表について

審査基準、標準処理期間および処分基準をつぎのとおり公表しています。また、窓口で閲覧することができます。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 法務課[いなべ市役所]
電話:0594-86-7743 ファクス:0594-86-7858
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地