公益通報保護制度
公益通報保護制度とは
公益通報保護制度とは、公益通報保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とした制度です。
公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報の方法
通報相談窓口
いなべ市役所企画部法務課
通報・相談窓口では、以下の業務を行います。
(1) いなべ市に対してなされる通報等の受付に関すること。
(2) 通報者等との連絡調整に関すること。
(3) 担当課との連絡調整に関すること。
いなべ市が権限を有しない法律に関する通報については、国や県など権限を有する行政機関を紹介させていただきます。
公益通報に関する取扱い要綱は添付ファイルをご覧ください。
通報受付
各担当課
通報の受付は、処分又は勧告等の権限を有する各担当課で行います。
通報の方法は、電話、電子メール、ファクシミリ、郵送、窓口での面談によって行うことができます。書面で提出される場合は、任意の書式で行うことができます。
公益通報の運用状況について
本年度終了後から、運用状況の公表をしていきます。
職員等からの公益通報について
職員等からの公益通報については、下記のリンクからご覧いただけます。
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このページに関するお問い合わせ
企画部 法務課[いなべ市役所]
電話:0594-86-7743 ファクス:0594-86-7858
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地