個人情報開示請求
いなべ市個人情報保護条例に基づき、いなべ市の実施機関が保有している自己の個人情報を請求内容に応じて開示しています。
実施機関とは
市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者(これらの機関を「実施機関」といいます。)をいいます。
開示請求の対象となる情報
実施機関が保有している文書、図画、写真、電磁的記録(これらを「公文書」といいます。)で平成13年4月1日以降の公文書に記録されている自己の個人情報が対象となります。
開示請求ができる人
どなたでも自己の個人情報について開示請求できます。
開示請求の方法
個人情報開示請求書に必要な事項を記入して、いなべ市役所法務情報課窓口に持参し提出してください。
提出の際は、運転免許証など本人確認ができる書類を提示してください。
※個人情報開示請求書を窓口へ持参する方法以外での請求はできません。
代理人により開示請求される場合は、いなべ市役所法務情報課へお尋ねください。
開示・非開示の決定
開示請求を受け付けた日から15日以内に開示を行うかどうかを決定し、決定通知書でお知らせします。
ただし、やむを得ない理由があるときは、期間を延長し45日以内とする場合があります。その場合は書面でお知らせします。
開示の方法
公文書の一部又は全部の開示をする決定をした場合は、請求書に記載された電話番号へ公開の準備が整った旨のご連絡をします。いなべ市役所法務情報課の窓口へお越しください。
開示の際は、運転免許証など本人確認ができる書類を提示してください。
開示に要する費用
開示に係る手数料は無料です。
公文書を複写したものの交付を受ける場合又は電磁的記録を印刷して閲覧する場合には、複写又は印刷に要した費用を負担していただきます。
開示する自己の個人情報が存在しない、存在するかどうか示さない又は開示しないと決定した場合は、その旨の決定通知書を書面により郵送(無料)でお知らせします。
白黒印刷費用
- A3判まで
- 1面当たり10円
- A2判
- 1面当たり250円
- A1判
- 1面当たり500円
- A0判
- 1面当たり1,000円
カラー印刷費用
- A3判まで
- 1面当たり100円
外部の業者に発注しなければ複写できないもの
当該複写に要した額
送付に要する費用
当該送付に要する費用
開示・非開示の判断基準
開示請求の対象となる自己の個人情報は原則として開示しますが、次の情報が記録されているときは開示しないことがあります。
- 法令秘情報
法令又は条例の定めるところにより開示することができない情報
実施機関が法律上従う義務を有する各大臣、国、県の指示により開示できない情報 - 法人等情報
法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報で、開示することにより、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報。 - 第三者個人情報
開示請求者以外の個人に関する情報で、開示することにより、第三者の正当な権利や利益を害するおそれのある情報。 - 国等協力関係情報
国又は他の地方公共団体、その他の公共的団体との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれのある情報。 - 審議検討情報
市又は国等の事務事業に係る意思形成過程における審議、協議、検討等に関する情報で、開示することにより、当該又は将来の同種の事務事業の意思形成に支障を生ずる恐れがある情報 - 事務事業情報
検査、監査、取締り、入札、試験、交渉、渉外、人事等の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれる情報又は事務事業の公正又は円滑な執行に支障を生ずるおそれのある情報。 - 合議制機関情報
実施機関の附属機関やこれらに類するものの会議に係る情報で、運営規程又は議決により開示しないことと定められている情報及び開示することにより公正又は円滑な議事運営に支障を生ずるおそれがある情報 - 公共安全情報
開示することにより、人の生命、身体及び財産等の保護に支障を生ずるおそれがある情報。また、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがある情報。 - 未成年者に関する情報
未成年者の法定代理人に開示することにより、当該未成年者の権利や利益を害するおそれがある情報。
自己情報の訂正、利用停止の請求
開示を受けた自己の個人情報の内容や事実について誤りがある場合、収集の制限に違反して自己情報が収集されたと認める場合、利用又は提供の制限に違反して利用又は提供されていると認める場合は、その訂正、削除、利用停止を請求することができます。
請求をする場合は、本人が訂正等請求書をいなべ市役所法務情報課窓口に持参し、提出してください。提出の際は運転免許証など本人確認ができる書類を提示してください。
※訂正等請求書を窓口へ持参する方法以外での請求はできません。
代理人により訂正等の請求をされる場合は、いなべ市役所法務情報課へお尋ねください。
訂正等の決定
請求があった日から30日以内に訂正等を行うか審査を行い、通知書でお知らせします。
決定に不服があるとき
開示・非開示の決定について不服がある場合や訂正及び利用停止の決定について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求があるといなべ市情報公開・個人情報審査会に諮問し、再度審査を行い裁決をします。
申請書
個人情報開示請求書
個人情報(訂正・削除・利用停止)請求書
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このページに関するお問い合わせ
企画部 法務情報課[いなべ市役所]
電話:0594-86-7743 ファクス:0594-86-7858
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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