生産性向上特別措置法による固定資産税の特例措置について
生産性向上特別措置法による固定資産税の特例措置について
令和5年3月31日までに、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき一定の設備を新規取得した場合、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができます。【対象年度 令和元年度から令和8年度内の3年度分】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援するため、令和2年4月30日の法改正により、事業者用家屋と構築物(塀、看板(広告塔)や受変電設備など)が対象に追加され、適用期限が2年間延長されました。
対象者
計画の認定を受けた事業者のうち地方税法附則第15条第46項に規定する中小事業者等(大企業の子会社・組合等は除く)
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
対象となる設備
対象者が、認定を受けた計画に従って取得した、生産性向上に資する指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上する下記の設備
設備の種類 | 取得価額 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(※1) |
60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋(※2) | 120万円以上 | 新築 |
※1建物附属設備
- 家屋と一体となって効用を果たすものは除きます
- 受変電設備、蓄電池設備、自家発電設備、中央監視装置等
- 賃借人が借家に施工した電気、給排水、空調設備等建物附属設備(特定附帯設備)
※2事業用家屋
- 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに新築されたもの
〈その他の要件〉
- 労働生産性が年平均3%以上向上するもの
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
必要書類
取得された年の翌年1月31日までに必要書類を資産税課へ提出してください。
- 償却資産(固定資産税)課税標準の特例適用申請書
- 先端設備等導入計画認定書(写)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
- 認定経営革新等支援機関による確認書(写)
- 工業会等証明書(写)
- 生産性向上特別措置法に係る固定資産税の特例チェックシート(初年度分・次年度以降分)
リース会社が特例の届け出をする場合、上記書類に加え、下記書類が必要です。
- リース契約書(写)
- 固定資産税軽減額計算書(写)(公益社団法人リース事業協会発行)
申請書
生産性向上特別措置法による固定資産税の償却資産に係る課税標準の特例適用申請書
このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7795 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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