中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例について(地方税法附則第64条)

ページ番号1006761  更新日 令和5年5月24日

印刷 大きな文字で印刷

中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例について(地方税法附則第64条)

このページは、令和5年3月31日以前に取得した特例対象資産に関するページです。令和5年4月1日以降に取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

令和5年3月31日までに、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき一定の設備を新規取得した場合、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができます。【対象年度 令和元年度から令和8年度の内の3年度分】

対象者

計画の認定を受けた事業者のうち租税特別措置法上の中小事業者等(大企業の子会社・組合等は除く)

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※ただし発行済株式の2分の1以上を同一の大規模法人により所有されている法人や発行済株式の3分の2以上を複数の大規模法人により所有されている法人(みなし大企業)を除きます。

対象となる設備

対象者が、認定を受けた計画に従って取得した、生産性向上に資する指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上する下記の設備

設備の種類一覧表
設備の種類 取得価額 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具及び備品 30万円以上 6年以内

建物附属設備(※1)

60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内
事業用家屋(※2) 120万円以上 新築

※1建物附属設備

  • 家屋と一体となって効用を果たすものは除きます
  • 受変電設備、蓄電池設備、自家発電設備、中央監視装置等
  • 賃借人が借家に施工した電気、給排水、空調設備等建物附属設備(特定附帯設備)

※2事業用家屋

  • 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに新築されたもの

〈その他の要件〉

  1. 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  2. 中古資産でないこと

必要書類

取得された年の翌年1月31日までに必要書類を資産税課へ提出してください。

  • 課税標準の特例(先端設備等)に係る課税標準の特例適用申請書
  • 先端設備等導入計画認定書(写)
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
  • 工業会等証明書(写)
  • 課税標準の特例(先端設備等)に係る届出書提出用チェックシート(初年度分・次年度以降分)

(リース資産で、リース会社が申告する場合)

  • リース契約書(写)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写)

(特例適用対象に事業用家屋がある場合)

  • 認定経営革新等支援機関の確認書(写)
  • 認定経営革新等支援機関への提出書類一式(写)
  • (個人事業主の場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写) 

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7795 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地