新築住宅に対する固定資産税の減額について

ページ番号1000666  更新日 令和4年4月22日

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令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、その住宅の固定資産税について減額を受けることができます。

減額を受けることができる住宅

居住割合

居住部分の床面積の割合が、その棟全体の2分の1以上であること。
(区分所有家屋の場合は、占有部分ごとに判定します。)

床面積

居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額される税額

1戸当たりの居住面積が120平方メートル以下の場合

その住戸に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

1戸当たりの居住面積が120平方メートルを超えている場合

その住戸に相当する固定資産税額のうち、120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

一般住宅:3年度分(3階以上の耐火・準耐火住宅は5年度分)
長期優良住宅:5年度分(3階以上の耐火・準耐火住宅は7年度分)

※耐火・準耐火住宅とは、建築基準法に定める主要構造部を耐火構造とした建築物または準耐火建築物である住宅のことです。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7795 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地