中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例について(地方税法附則第15条第45項)

ページ番号1013017  更新日 令和5年6月1日

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中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例について(地方税法附則第15条第45項)

このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。 令和5年3月31日までに取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

令和7年3月31日までに、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき一定の設備を新規取得した場合、下記の新規取得設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を受けることができます。
なお、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、より有利な特例率が適用されます。

新規取得設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置
賃上げ表明 設備の取得時期 適用期間 特例率
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間

3分の1

対象者

計画の認定を受けた事業者のうち租税特別措置法上の中小事業者等(大企業の子会社・組合等は除く)

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※ただし発行済株式の2分の1以上を同一の大規模法人により所有されている法人や発行済株式の3分の2以上を複数の大規模法人により所有されている法人(みなし大企業)を除きます。

対象となる設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備

設備の種類一覧表
設備の種類 取得価額
機械装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具及び備品 30万円以上

建物附属設備(※1)

60万円以上

※1建物附属設備

  • 家屋と一体となって効用を果たすものは除きます
  • 受変電設備、蓄電池設備、自家発電設備、中央監視装置等
  • 賃借人が借家に施工した電気、給排水、空調設備等建物附属設備(特定附帯設備)

〈その他の要件〉

  1. 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  2. 中古資産でないこと

必要書類

取得された年の翌年1月31日までに必要書類を資産税課へ提出してください。

  • 課税標準の特例(先端設備等)に係る課税標準の特例適用申請書
  • 課税標準の特例(先端設備等)に係る届出書提出用チェックシート(初年度分、または次年度以降分)
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
  • 先端設備等導入計画認定書(写)
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書(写)
  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)

(賃上げ方針を伴う計画を申請した(固定資産税の3分の1軽減を希望する)場合)

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)

(リース資産で、リース会社が申告する場合)

  • リース契約書(写)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写)

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7795 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地