認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

ページ番号1000663  更新日 令和4年4月22日

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認定長期優良住宅を新築された場合、固定資産税が減額される制度があります。

対象となる住宅

  • 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅であること。

減額の要件

  • 居住部分の床面積が、50平方メートル(1戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
  • 人の居住の用に供する部分の面積が住宅の床面積の2分の1以上であること。

減額される税額

  • 住宅1戸当たりの居住床面積が120平方メートル以下の場合
    その住宅に相当する固定資産税額の2分の1を減額します。
  • 住宅1戸当たりの居住床面積が120平方メートル超の場合
    居住床面積120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1を減額します。

減額される期間

  • 3階建以上の耐火・準耐火住宅:7年間
  • 上記以外の住宅:5年間
    ※認定長期優良住宅以外の住宅については、3年間(3階建以上の耐火・準耐火住宅については5年間)となります。

手続き

新築された年の翌年1月31日までに関係書類を添えて資産税課へ提出してください。

  • 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
  • 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し

申請書

認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7795 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地