いなべ市空き家・空き地バンク制度(買いたい方・借りたい方)

ページ番号1003162  更新日 令和6年4月26日

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利用登録の仕方

申込ができる方(次のいずれかの要件を満たしている方)

  1. 空き家・空き地に定住または定期的に滞在して、いなべ市の自然環境、生活文化などに対する理解を深め、地域住民の一員として地域活性化に貢献しようとする方
  2. 空き家・空き地に定住または定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動などを行うことにより、地域住民の一員として地域活性化に貢献しようとする方
  3. 現在、賃貸住宅に居住し、現在中学生以下の子どもと同居している人で、地域住民と協調して生活しようとする方
  4. その他市長が適当と認めた方

登録の流れ

  1. 登録を希望される方は、「空き家・空き地バンク制度利用登録申込書」(様式第7号)を提出していただきます。(当課窓口へ持参または郵送にて提出してください)
  2. 提出された申込書を審査します。
  3. 申込の内容が適切であると認められたときは、空き家・空き地バンク制度に登録します。
  4. 空き家・空き地バンク制度の登録を受けた方には、その旨を通知します。

その他

「売りたい方・貸したい方」と「買いたい方・借りたい方」との交渉・契約の方法には、直接型と間接型とがあります。交渉方法は「売りたい方・貸したい方」が選択します。

  • 直接型
    「売りたい方・貸したい方」と「買いたい方・借りたい方」の両者間で直接、交渉・契約を行う方法です。
  • 間接型
    交渉・契約に関する仲介を、宅地建物取引業団体に所属する会員へ依頼する方法です。

注)市は交渉や契約に関する仲介は行いませんが、空き家・空き地の所有者が安心して売却や賃借ができるよう、(公社)三重県宅地建物取引業協会および(公社)全日本不動産協会三重県本部と業務協定を締結し、仲介を希望される方には、これらの団体に所属する会員に仲介依頼を行う予定です。なお、宅地建物取引業団体へ仲介を依頼する場合は、法律で定められた仲介手数料が必要になります。

※詳しくは、いなべ市空き家・空き地バンク制度要綱をご覧ください。

空き家・空き地利用登録後の諸手続き及び交渉申込手続き

登録事項の変更

登録事項に変更があったときは、すみやかに「空き家・空き地バンク制度利用登録変更届(様式第9号)」を提出してください。

  1. 登録の取り消しを希望するとき
  2. 空き家・空き地を利用しようとする目的が登録要件を満たさないと認められるとき
  3. 空き家・空き地を利用することにより公の秩序を乱し、または地域の良好な風紀を乱す可能性があると認められたとき
  4. 登録後2年が経過したとき(あらためて登録申込をすることにより再登録できます)
  5. 申込書の内容に虚偽があったとき
  6. その他市長が適当でないと認めたとき

なお、1に該当するときは、「空き家・空き地バンク制度利用登録取消申出書(様式第11号)」を提出してください。

※詳しくは、いなべ市空き家・空き地バンク制度要綱をご覧ください。

空き家・空き地利用の交渉申込手続き

交渉を希望される方

空き家・空き地バンク制度に登録された空き家の購入や賃借について交渉を希望する方は、「交渉申込書(様式第12号)」を提出してください。

※詳しくは、いなべ市空き家・空き地バンク制度要綱をご覧ください。

東員町で空き家等をお探しの方

下記「東員町空き地・空き家情報バンク」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7809 ファクス:0594-86-7870
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地