いなべ市空き家・空き地バンク制度 (売りたい方・貸したい方)
空き家・空き地登録の仕方
対象となる空き家
市内に建築され個人が所有する空き家(近く利用しなくなる予定のものも含みます)が登録対象となります。
対象となる空き地
市内に存在し、個人又は法人が居住を目的とした建物を建築することができ、現に使用していない(近く使用しなくなる予定のものも含みます)土地が登録対象となります。
申込ができる方
対象となる空き家・空き地の所有者、または、その他の権利によりその空き家・空き地の売却や賃貸を行うことができる方(以下「所有者」といいます)。
登録の流れ
- 登録を希望される方は、「空き家・空き地バンク制度登録申込書」(様式第1号)を提出していただきます。当課窓口へ持参、または、郵送にて提出してください。
- 申込に際して、「買いたい方・借りたい方」との交渉・契約の方法については、「直接型」または「間接型」の何れかの方法を選択していただきます。物件の交渉・契約について(チャート図)を参考にしてください。
- 直接型
「売りたい方・貸したい方」と「買いたい方・借りたい方」の両者間で直接、交渉・契約を行う方法です。 - 間接型
交渉・契約に関する仲介を(公社)三重県宅地建物取引業協会、または、(公社)全日本不動産協会三重県本部に所属する会員へ依頼する方法です。
注)市は交渉や契約に関する仲介は行いませんが、空き家・空き地の所有者が安心して売却や賃借ができるよう、(公社)三重県宅地建物取引業協会および(公社)全日本不動産協会三重県本部と業務協定を締結し、仲介を希望される方には、これらの団体に所属する会員に仲介依頼を行う予定です。なお、宅地建物取引業団体へ仲介を依頼する場合は、法律で定められた仲介手数料が必要になります。
- 提出された申込書を審査します。(物件を確認するため現場調査も行います)
- 申込の内容が適切であると認められたときは、空き家・空き地バンクに登録します。
- 空き家・空き地バンクの登録を受けた方には、その旨を通知します。
※詳しくは、いなべ市空き家・空き地バンク制度要綱をご覧ください。
空き家・空き地登録後の諸手続きなど
登録事項の変更
登録事項に変更があったときは、すみやかに「空き家・空き地バンク制度登録変更届」(様式第4号)を提出してください。
登録の取り消しについて
つぎの事項に該当するときは、空き家・空き地バンクの登録が取り消されます。
- 登録の取り消しを希望するとき
- 空き家・空き地に関する所有者またはその他の権利に異動があったとき
- 登録後2年が経過したとき(あらためて登録申込をすることにより再登録できます)
- 不正や偽りなどが判明したとき
- その他市長が適当でないと認めたとき
なお、1または2に該当するときは、「空き家・空き地バンク制度登録取消申出書」(様式第6号)を提出してください。
- 空き家・空き地バンク制度登録変更届(様式第4号) (Word 41.6KB)
- 空き家・空き地バンク制度登録変更届(様式第4号) (PDF 16.1KB)
- 空き家・空き地バンク制度登録取消申出書(様式第6号) (Word 42.1KB)
- 空き家・空き地バンク制度登録取消申出書(様式第6号) (PDF 15.8KB)
※詳しくは、いなべ市空き家・空き地バンク制度要綱をご覧ください。
東員町で空き家等をお探しの方
下記「東員町空き地・空き家情報バンク」のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7809 ファクス:0594-86-7870
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地