住宅用火災警報器について

ページ番号1008068  更新日 令和2年4月15日

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住宅用火災警報器を設置しましょう

消防法の改正により、火災予防条例が一部改正され、すべての住宅(寝室、階段)に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

  • 新築住宅:平成18年6月1日から設置が必要となります。
  • 既存住宅:平成20年5月31日までに設置が必要となります。

住宅用火災警報器 定期的に点検しましょう

10年が取り替えの目安です

住宅用火災警報器が皆さんのご家庭に設置義務化となってから、10年が経過しました。住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあります。10年を目安に交換しましょう。

設置時期を調べるには、火災警報器を設置したときに記入した「設置年月」、または、本体に記載されている「製造年」を確認してください。

また、定期的にボタンを押すか、作動点検をし、火災時の警報を確認しましょう。

設置箇所

  • 設置が義務付けられている所
    寝室、階段(2階以上に寝室のある場合)
  • 取り付けをおすすめする所
    台所、居室

住宅用火災警報器の効果

住宅火災における被害状況の分析で、住宅用火災警報器が設置されている場合は、設置されていない場合に比べ、死者の発生は約4割減、焼損床面積・損害額は概ね半減したという結果(総務省消防庁調べ)が出ています。

家族の尊い命を守るため、住宅用火災警報器を設置しましょう。そして、適切な位置に設置するとともに、維持管理に努めてください。

 

問い合わせ先

桑名市消防本部 予防課

電話:0594-24-5279

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災課[いなべ市役所]
電話:0594-86-7746 ファクス:0594-86-7859
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地