防災重点農業用ため池の事務管理について

ページ番号1015256  更新日 令和8年1月21日

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三重県いなべ市北勢町麓村地内の防災重点農業用ため池である麓奥溜及び麓口溜において当該特定農業用ため池の決壊等による周辺地域への被害を防止するため、民法(明治29年法律89号)第697条の規程により、次のとおり、令和8年4月1日から、いなべ市長において、土地所有者に代わって管理します。

なお、事務管理に要した経費(日常の維持管理に要する経費及び三重県が実施する防災工事に要する経費でいなべ市長に負担を求められる額)については、民法第702条の規定により、その経費の請求をすることがあります。

下記ため池の事務管理を行う

(1)管理している事務

ため池の維持管理

(2)管理している範囲

三重県いなべ市北勢町麓村地内(麓奥溜及び麓口溜)

(3)管理している方法

日常の維持管理

三重県が実施する地震及び豪雨に対する脆弱性を改善する防災工事への管理者としての承諾

 

このページに関するお問い合わせ

農林商工部 農林整備課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7773 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地