開発許可申請をするにあたって
建物を建てるために造成工事をすることを開発といい、次のような開発許可申請をする場合はいなべ市開発事業に関する指導要綱により事前協議が必要になります。
規模
- 敷地面積が1,000平方メートル以上
- 住宅地分譲の場合は1,000平方メートル未満でも戸数が5戸以上
※員弁町で建物を建てるために造成工事をする場合は市街化区域では500平方メートル以上、市街化調整区域では規模に関係なく開発許可(県許可)が必要であり、事前協議が必要です。
いなべ市開発事業に関する指導要綱は添付ファイルをご参照ください。また、下記の関係書類をご参照ください。
開発許可申請(県許可)の様式については三重県のホームページに掲載されていますのでご参照ください。
申請書
事前協議願(市指導要綱)
開発行為許可申請書(市指導要綱)
開発行為変更許可申請書(市指導要綱)
開発行為変更届出書(市指導要綱)
同意証明書(市指導要綱)
工事着手届(市指導要綱)
工事完了届(市指導要綱)
事前協議願(県許可)
都市計画法第53条第1項許可申請
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このページに関するお問い合わせ
建設部 管理課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7835 ファクス:0594-86-7870
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地