市街化調整区域で住宅建築ができるようになりました
都市計画法第34条第11号の規定による地区指定
平成19年12月18日からいなべ市員弁町の市街化調整区域内にだれでも住宅建築ができる地区ができました。
この地区指定の概要は次のとおりです。
- 概要
- 都市計画法第34条第11号の規定に基づく県条例の地区指定
- 指定地区
- 添付ファイルを参照してください
- 可能な行為
- 開発許可(都市計画法第29条)または建築許可(都市計画法第43条)
※建築基準法第43条ただし書きの許可が必要な場合もあります - 用途
- 一戸建て専用住宅、一戸建て住宅用の宅地分譲(農地の場合は分譲住宅)
- 最低敷地面積
- 200平方メートル以上
(旗竿敷地になる場合は旗竿部分を除いて200平方メートル以上) - 道路に接する敷地部分
- 4メートル以上
- 高さ制限
- 10メートル以下
- 建ぺい率
- 60%
- 容積率
- 200%
※指定区域図(2500分の1)は管理課と桑名建設事務所建築開発室で閲覧できます。
※開発許可申請にあたっては桑名建設事務所建築開発室で事前協議を行ってください。
電話:0594-24-3667
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このページに関するお問い合わせ
建設部 管理課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7835 ファクス:0594-86-7870
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地