生活道路における自動車の法定速度引き下げ
生活道路における自動車の法定速度引き下げ
生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます
令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。
法定速度が引き下げられる生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
中央線や車両通行帯、中央分離帯等が設けられている一般道路等は引き続き法定速度は60km/hです。
また、道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、指定されている速度が最高速度となります。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
詳しくは警察庁ホームページ及び三重県警察ホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
建設部 管理課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7835 ファクス:0594-86-7870
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

