交通事故によりいなべ市管理の道路施設を破損された方へ

ページ番号1014569  更新日 令和7年2月20日

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交通事故によりいなべ市管理の道路施設を破損された方へ

まずは事故報告をお願いいたします。

事故により破損した道路施設の現状復帰は原因者負担となります

交通事故でガードレールやカーブミラー等の道路施設を破損した場合は、原因者の方(保険会社を含む)が修理を手配し、費用を負担して修理をしていただかなければなりません。そのままの状態で放置されますと、二次的な事故が発生する恐れがありますので、まずはご本人または保険会社から、建設部管理課(0594-86-7835)へ事故報告をお願いします。

なお、事故現場において、直ちに応急措置を行う必要がある場合などは、原因者の方に代わっていなべ市が施工業者を手配し、後日、施工業者から代金を請求させていただくことがありますので、ご了承ください。


事故現場の位置図と現場の写真をお送りください

ご報告いただく際に、事故現場及び損傷施設を特定し、状況を確認するため、事故現場の位置図と現場の写真(全体が判る周辺写真、損傷の場所及び程度が判る近景写真)の提出をお願いします。

提出方法は、持参、郵送及び下記フォームから送信してください。

 

QR

※事故の第一報として報告いただく場合は「必須」と記載された項目のみ入力してください。

その後の手続きにつきましては、ご報告いただいた際にご説明いたします。

このページに関するお問い合わせ

建設部 管理課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7835 ファクス:0594-86-7870
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地