自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法
自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法
自転車等との十分な間隔の確保と安全な速度での通行
令和8年4月1日施行の改正道路交通法により、自動車等が自転車等の右側を通過する場合は、自転車等との間に十分な間隔を確保するか、又は間隔に応じた安全な速度で進行しなければいけません。
警察庁は、自動車等が自転車等の右側を通過する際の安全な通行方法として、
・できる限り間隔を空け、少なくとも1メートル程度の間隔を確保すること
・1メートル程度の間隔を確保できない場合は、時速20~30km程度で運転すること
を示しています。
詳しくは警察庁ホームページをご確認ください。
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建設部 管理課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7835 ファクス:0594-86-7870
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