自転車の交通違反について(令和8年4月1日から)
自転車の反則金制度について
自転車の交通違反にも反則金制度が適用されます

令和8年4月1日から、自転車の交通事故抑止を図るため交通反則通告制度が導入されます。
16歳以上の人が対象となり、規定の違反行為に対し青切符(交通反則切符)が交付され、違反者が反則金を納付すれば刑事罰を科さない制度です。
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青切符の対象となる主な違反行為 |
反則行為の例 |
反則金 |
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ながらスマホ <携帯電話使用等(保持)> |
運転中にスマートフォンなどを手に持って、 通話や画面を見続けること。 |
12,000円 |
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無灯火 |
夜間にライトを点灯せず通行すること。 |
5,000円 |
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一時不停止<指定場所一時不停止等> |
「止まれ」の標識がある交差点で、一時停止せず通行すること。 |
5,000円 |
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傘差し運転 <公安委員会遵守事項違反> |
傘を差して、視野を妨げたり、走行が不安定に なったりするおそれのある運転方法をすること。 |
5,000円 |
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運転中のヘッドホン・イヤホンの使用 <公安委員会遵守事項違反> |
安全な運転に必要な周囲の音や声が 聞こえないような状態で運転すること。 |
5,000円 |
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並進<並進禁止違反> |
自転車がほかの自転車と横に並んで通行すること。 |
3,000円 |
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交通安全みえ (PDF 1.7MB)
一般財団法人三重県交通安全協会(令和8年1月15日発行)第245号(2)
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このページに関するお問い合わせ
建設部 管理課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7835 ファクス:0594-86-7870
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

