自転車の交通違反について(令和8年4月1日から)

ページ番号1015391  更新日 令和8年3月5日

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自転車の反則金制度について

自転車の交通違反にも反則金制度が適用されます

交通安全みえ

 

令和8年4月1日から、自転車の交通事故抑止を図るため交通反則通告制度が導入されます。

16歳以上の人が対象となり、規定の違反行為に対し青切符(交通反則切符)が交付され、違反者が反則金を納付すれば刑事罰を科さない制度です。

 

青切符の対象となる違反行為(一部抜粋)

青切符の対象となる主な違反行為

反則行為の例

反則金

ながらスマホ

<携帯電話使用等(保持)>

運転中にスマートフォンなどを手に持って、

通話や画面を見続けること。

12,000円

無灯火

夜間にライトを点灯せず通行すること。

5,000円

一時不停止<指定場所一時不停止等>

「止まれ」の標識がある交差点で、一時停止せず通行すること。

5,000円

傘差し運転

<公安委員会遵守事項違反>

傘を差して、視野を妨げたり、走行が不安定に

なったりするおそれのある運転方法をすること。

5,000円

運転中のヘッドホン・イヤホンの使用

<公安委員会遵守事項違反>

安全な運転に必要な周囲の音や声が

聞こえないような状態で運転すること。

5,000円

並進<並進禁止違反>

自転車がほかの自転車と横に並んで通行すること。

3,000円

 


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