介護保険制度の保険料

ページ番号1000729  更新日 令和6年4月6日

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介護保険は、「介護の問題を社会全体で支えあう」という理念から、40歳以上のみなさんに介護保険料を負担していただきます。
65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)では、保険料の算出方法や納入方法が異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

1 介護保険料の算定方法

市の介護保険事業計画において、令和6年度から令和8年度までの3年間で必要な介護サービス量に基づき決定された基準額をもとに、前年中の所得と本人及び世帯の住民税課税状況により所得段階別に算定します。
 

介護保険料(令和6年度から令和8年度までの段階及び年額)
所得段階 対象となる方 保険料率 保険料額
(年額)
第1段階
  • 老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が市民税非課税
  • 生活保護の受給者
  • 本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
基準額×0.285 20,692円
第2段階
  • 本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の人
基準額×0.485 35,213円
第3段階
  • 本人及び世帯全員が市民税非課税で、第1段階、第2段階の対象者以外の人
基準額×0.685 49,734円
第4段階
  • 本人が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人(世帯内に市民税課税者がいる場合)
基準額×0.900 65,345円
第5段階
  • 本人が市民税非課税で、第4段階の対象者以外の人(世帯内に市民税課税者がいる場合)
基準額×1.000 72,605円
(基準額)
第6段階
  • 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人
基準額×1.200 87,126円
第7段階
  • 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
基準額×1.325 96,202円
第8段階
  • 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
基準額×1.525 110,723円
第9段階
  • 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上380万円未満の人
基準額×1.650 119,798円
第10段階
  • 本人が市民税課税で、合計所得金額が380万円以上470万円未満の人
基準額×1.800 130,689円
第11段階
  • 本人が市民税課税で、合計所得金額が470万円以上570万円未満の人
基準額×1.950 141,580円
第12段階
  • 本人が市民税課税で、合計所得金額が570万円以上660万円未満の人
基準額×2.100 152,471円
第13段階
  • 本人が市民税課税で、合計所得金額が660万円以上760万円未満の人
基準額×2.250 163,361円
第14段階
  • 本人が市民税課税で、合計所得金額が760万円以上の人
基準額×2.400 174,252円

 

2 介護保険料の納付方法、納期、通知

介護保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)になります。

ただし、次の理由に該当する方は、市からお送りする納付書での自主納付(普通徴収)となります。

  • 年金の支給額が年間18万円未満の方
  • 年度途中で65歳になられた方、または他の市町村から転入された方
  • 年度途中で保険料段階が減額変更になった方
  • 年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった方
  • その他の理由により年金からの天引きができない方

自主納付の方は口座振替が便利です。手続きは、預(貯)金通帳・印鑑(通帳届出印)を持参のうえ、ご利用の口座振替取扱金融機関にてお願いします。

【口座振替取扱金融機関】

  • 百五銀行、三十三銀行、中京銀行、三重北農業協同組合、愛知銀行、大垣共立銀行、十六銀行、桑名三重信用金庫、東海労働金庫、三菱UFJ銀行、ゆうちょ銀行

自主納付の方はコンビニエンスストアでも納付できます。

【取扱コンビニエンスストア】

  • ファミリーマート、セブン-イレブン、ミニストップ、ローソン、ローソンストア100、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、セイコーマート、ハマナスクラブ、ハセガワストア、タイエー、MMK設置店、ポプラ、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家

保険料の納期と保険料額の通知は次のとおりです。

  • 介護保険料は年6回、偶数月に納付します。
  • 介護保険料のお知らせは、毎年4月(仮算定)と8月(本算定)に送付します。
  • 4月の仮算定通知は、市民税の課税状況が確定していないため、前年度と同じ段階区分での、仮徴収額になります。
  • 8月の本算定通知が、その年の確定した段階区分および年間保険料額の通知になり、確定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた残りの金額が本徴収額になります。

40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料

加入している医療保険(健康保険)の保険料と一括して納めます。
保険料の額は、加入している医療保険(健康保険、国民健康保険等)の算定方法により決められます。

40歳から64歳までの方(定率保険料)
加入者 算出方法 事業主負担
健康保険加入者 標準報酬額×介護保険料率 有(2分の1)
国民健康保険加入者 所得割、均等割に按分 国庫負担有(2分の1)

(40歳以上の被扶養者負担分を含む)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7820 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地