令和6年度支給認定現況届について

ページ番号1014092  更新日 令和6年6月21日

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令和6年6月下旬から配布の支給認定現況届について、在園児の各家庭の現在の状況及び来年度の継続入園、

転園等の意思を確認するため、『施設型給付費等支給認定現況届』と保護者の『就労証明書』または

『家族の状況申告書とその添付書類』が必要になります。

提出のない場合や入所要件を満たさない場合は、保育所等の利用ができなくなります。

また、令和7年4月1日から市内の3歳児以上が利用できる保育所はすべて「認定こども園」へ移行します。

これは、子ども子育て支援新制度の経過措置期間終了により、令和7年度からは「保護者の就労時間が月48時間

以上」という基準に合わせることが必要となります。保育所のままだと3歳児以上の保育を必要とする事由を満

たさない一部児童が利用できなくなるため、市内の保育所を幼稚園の機能を合わせ持つ「認定こども園」へ移

行することにより、3歳児以上の児童であれば、園を退園することなく継続して利用することができます。

施設型給付費等支給認定現況届の記入について

現在の状況及び今後(来年度を含む)の予定(希望)を記入してください。

入所児童

入所している児童の氏名年齢、現在入園している園(内定を含む)を記入してください。

保護者の保育を必要とする事由及び状況の確認

保護者の状況を記入してください。

該当箇所をチェックし、必ず保護者それぞれの添付書類をご提出ください。(保護者が父母の場合は2人分)

就労の場合の9月以降
利用希望時間

標準時間、短時間の希望を記入してください。

保護者どちらかの月の就労時間が120時間未満の場合は原則「短時間」になります。

しかし、「朝の就業時間に間に合わないなど」の場合は「標準時間」にチェックしていただき、その理由を記入してください。また、月の就労時間が120時間以上でも「短時間」を希望される場合は「短時間」にチェックをお願いします。

出産予定

出産の予定がある場合は、記入してください。

令和7年度中に再入園を希望される場合は、裏面の再入園を希望にチェックしてください。

現在、妊娠・出産の要件で在園しており、育休に入るので退園となるが、来年度職場復帰予定で保育園へ再入園を希望する場合は母子手帳の写し(表紙と分娩予定日の記載があるページ)と復職予定での就労証明書を提出してください。

入所児童世帯員の状況

児童以外の同居者全員を記入してください。

世帯を分けていても、同一地番に祖父母が住んでいる場合は、祖父母も記入してください。

就労証明書と家族の状況申告書について

保護者それぞれの状況と保育の必要性に応じた書類が必要になります。就労証明書は勤務先ですべての事項を記入してもらい、それ以外の事由の場合は保護者が家族の状況申告書(表面)を記入し、添付書類をご用意ください。※「就労証明書等」の書類について、下のお子さんの新規入園申し込みを行う場合は、コピーを取っておいてください。

保護者の状況

保育の必要性を証明する書類

※保護者それぞれ(父母の場合は2人分)について提出が必要です。

就労 注1

法人に雇用されている(就労内定も含む)

 

就労先ですべて記入してもらってください。

育児休業等からの復職で入所の場合は、復職日等も漏れなく記入をしてもらってください。

就労先が複数の場合は、複数の就労証明が必要です。

※兄弟姉妹がいらっしゃる場合は、上のお子様に『就労証明書』の原本を提出し、他のお子様についてはコピーで差支えありません。

自営業の方(個人事業主および協力者)

「就労証明書」

「就労証明書」と合わせて直近の確定申告書(一表二表)等の写しが必要です。

※市県民税の申告書や個人事業の開業届、給与明細、源泉徴収票等の写しでも可とします。

※内職の方も同様です。

出産

(出産準備や産後休養が必要なとき)

「家族の状況申告書(出産にチェック)」と母子手帳の写し(表紙と分娩予定の記載があるページ)

障がい

(保護者に障がいがある)

「家族の状況申告書(障がいにチェック)」と障害者手帳の写し(表紙と等級の記載があるページ)

病気

(保護者の病気やけが)

「家族の状況申告書(病気にチェック)」と家族の状況申告書の裏面の医師の診断書

看護介護

(保護者が家族を看護や介護)

「家族の状況申告書(看護・介護にチェック)」と家族の状況申告書の裏面の医師の診断書

またはケアマネージャーの介護に関する申告(証明)書

求職活動 注2

(保護者が仕事を探している)

「家族の状況申告書(求職活動にチェック)」

就学

(保護者が学校等に通学)

「家族の状況申告書(就学にチェック)」と在学証明やカリキュラム、授業時間を確認できるものの写し

被災

(居宅が火災、風水害や地震にあい復旧にあたっている)

「家族の状況申告書(被災にチェック)」と被災証明書

その他

「育児休業期間中の3歳以上児」も含む。注3

「家族の状況申告書(その他にチェック)」と必要に応じた書類

※「育児休業期間中の3歳児以上」の場合は、具体的状況に「育児休業期間中の3歳児以上」と記入し、「育児休業期間の記載された辞令(就労証明書でも可)」

注1 月48時間以上の就労を常態としていること。ただし、令和6年度中に限り、児童が3歳児以上の場合は月48時間未満でも保育要件となりますが、令和7年度からは保育要件となりません。令和7年4月に児童が3歳児以上で園に在籍し、現在の月の就労時間が48時間未満で2号認定(保育園部)を希望される場合は、令和7年4月を含んだ期間で就労時間が月48時間以上と証明されている就労証明書を令和6年10月11日(金曜日)までに提出してください。この提出期限を過ぎますと令和7年4月は1号認定(幼稚園部)となり、2号認定(保育園部)を希望する場合は5月以降の変更手続きになりますのでご注意ください。

注2 現在、児童が3歳児以上で「求職活動」を理由に7月以降も求職活動を継続し、令和7年4月に2号認定(保育園部)を希望する場合は、令和6年10月11日(金曜日)までに求職活動確約書か令和7年4月を含んだ期間で就労時間が月48時間以上と証明されている就労証明書を提出してください。

注3 育児休業期間中の3歳以上児の場合、令和6年度中に限り保育要件となりますが、令和7年度からは保育要件となりませんのでご注意ください。

令和7年4月以降、認定こども園への移行に伴う変更について

(1) 保育を必要とする事由に該当する0~5歳児の場合

⇒ 変更ありません。

(2) 保育を必要とする事由に該当しない3~5歳児の場合

⇒ 1号認定(幼稚園部)となり、利用できる時間が変更されます。

育休中または就労時間が月48時間未満の方は1号認定(幼稚園部)となります。

また、求職活動については、年度につき1回(3か月のみ)となるため、認定期間中に就労できなければ1号認定となります。

※3歳児以上の児童が在園しており、3歳児未満児(弟妹)の入園申込みを行う場合、3歳児未満児(弟妹)の入園の可否によって、3歳児以上の児童の支給認定が変更になりますのでご注意ください。

※私立認定こども園(大安中央、石榑、三里、丹生川、山郷、員弁西、ほくせい)では、1号認定の定員があり、希望する園に入園できない場合があります。転園を希望される場合は、園にお問い合わせください。

転園・再入園を希望の方へ

令和7年度から転園・再入園を希望する場合は施設型給付費等支給認定現況届の裏面に必ず記入してください。

転園・再入園は、7年度の入園一斉申し込みの方と選考になるため、希望園に転園・再入園できない場合があります。

転園できない場合は、引き続き現在の園に在園になります。

また、再入園できない場合は、希望園の入園待ちになります。

※再入園を希望する場合は、現在の支給認定要件に応じた必要書類と合わせて、再入園時の支給認定要件に応じた必要書類を提出してください。

(例)現在、妊娠・出産の要件で在園しており、育休に入るので退園となるが、来年度職場復帰予定で保育園へ再入園を希望する場合は母子手帳の写し(表紙と分娩予定日の記載があるページ)と復職予定での就労証明書を提出してください。

 

提出について

提出場所と期限については以下のとおりです。

提出場所および提出期限
児童の状況 提出場所 提出期限
在園している児童 在園している保育園

令和6年7月中頃

保育園によって異なります

保育園に入園が内定している児童 いなべ市役所保育課 令和6年7月26日(金曜日)
市外保育園、幼稚園、認定こども園に通っている児童 いなべ市役所保育課 令和6年7月26日(金曜日)

 

提出後のスケジュールは以下のとおりです。

(1)令和6年9月上旬

  支給認定の内容が変更になった方のみ、新しい支給認定書を交付します。

(2)令和6年10月11日(金曜日)

  支給認定現況届出書の提出後、転園・再入園の希望園に変更がある場合は上記期限までに保育課で変更の手続きを行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 保育課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7823 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地