障がい者医療費
窓口無償化対象年齢の拡大について
令和7年9月から、医療機関等の窓口で支払いが不要となる【窓口無償化対象】の年齢が18歳年度末(高校生相当)まで拡大します。
【これまで】0歳から6歳(未就学児)まで
【令和7年9月から】18歳年度末(高校生相当)まで
下記については、引き続き窓口での支払いが必要です
- 保険診療外のもの【助成対象外】
 (例)入院時の食事代、差額ベッド代、診断書代、選定医療費(紹介状なしで特定機能病院を受診した際等に発生)等
- 学校や保育園でのケガなどで日本スポーツ振興センターからの給付(スポーツ保険)の対象となるもの【助成対象外】
 受給資格証は提示せず、学校内等でのケガであることを伝えて支払いをしてください。
- 三重県外の医療機関を受診した場合
 三重県外では受給資格証が使えませんので、窓口で自己負担額を支払ってください。医療機関等から発行された領収書を保険年金課に提出することで、助成を受けることができます。保険年金課窓口、またはオンライン申請にて手続きをしてください。申請の時効は2年です。
- 接骨院や鍼灸院(柔道整復)の診療
 窓口無償化の対象外ですので、これまで通り一旦お支払いいただき、後日ご指定いただいている口座に振り込みます。
- 国民健康保険(建設連合国民健康保険組合や医師国民健康保険組合などの国民健康保険組合も含みます)に加入中の方が入院等で高額療養費に該当する場合(自己負担額が24,600円を超える場合)
 自己負担限度額が確認できるもの(マイナ保険証や限度額適用認定証など)の提示があれば、窓口無償化の対象となります
対象者
- 身体障害者手帳1級・2級・3級・4級をお持ちの方
- 療育手帳A(最重度/重度)・B1(中度)をお持ちの方、または判定機関で知的障害者と判定された方のうち知能指数が50以下と判定された方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方
※この制度には所得制限があります。
助成内容
助成の対象
医療機関等で保険適用の診療を受けた際の自己負担額(保険適用分のみ)
以下のものは助成の対象外です。
- 保険診療で認められないもの(健康診断、予防接種、差額ベッド代、診断書代等)
- 入院時の食事代
- 保育園や学校でのケガなどで、日本スポーツ振興センターからの給付の対象となるもの
 (受給資格証は提示せず、学校等でのケガであることを病院の窓口で伝え、支払いをしてください。障がい者医療費で助成を受けた場合、助成額を返金していただくことになりますのでご注意ください。)
助成額
お持ちの障害者手帳等の種類および等級により、助成率が変わります。
| 障害者手帳の種類 | 等級 | 助成対象 | 助成額 | 
|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 1級・2級・3級・4級 | 入院および外来 | 全額 | 
| 療育手帳 | A(最重度・重度)・B1(中度) 判定機関で知的障害者と判定された方のうち、 知能指数が50以下と判定された方 | 入院および外来 | 全額 | 
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 外来のみ | 全額 | 
| 精神障害者保健福祉手帳 | 2級 | 外来のみ | 1/2 | 
医療費が高額になったとき
- 1か月の医療費が高額になった場合は、加入している健康保険組合等から家族療養付加金や高額療養費が支給されます。福祉医療費では附加給付金や高額医療費を除く分を助成します。附加給付金や高額療養費については各保険者にお問い合わせください。
- 自己負担限度額の所得区分をいなべ市で把握できない場合は、所得区分エ(自己負担限度額 57,600円/多数該当の場合 44,400円)とみなして助成します。所得区分がエ以上(ア~ウ)の場合、助成額が自己負担分に満たない場合がありますので、負担区分証明書等を提出してください。
所得制限限度額
本人、配偶者及び扶養義務者(父母・祖父母・兄弟姉妹・子・孫等)のうち、前年中所得が以下の所得制限限度額よりも多い人がいる場合は医療費助成を受けることができません。 
※令和7年8月1日から、本人の所得制限限度額が変更されました。
| 扶養親族等の数 | 本人所得額 | 配偶者及び扶養義務者所得額 | 
|---|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 | 6,287,000円 | 
| 1人 | 4,041,000円 | 6,536,000円 | 
| 2人 | 4,421,000円 | 6,749,000円 | 
| 3人 | 4,801,000円 | 6,962,000円 | 
| 4人以上 | 1人につき380,000円ずつ加算 | 1人につき213,000円ずつ加算 | 
| 所得制限限度額の加算について | 特定扶養親族がある場合は、1人につき250,000円を加算。 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき、100,000円を加算。 | 老人扶養親族1人につき60,000円を加算。 (扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く。) | 
受給資格の申請について
医療費助成を受けるには申請が必要です。下記に該当する場合は手続きをしてください。
- 障害者手帳等を新規で取得された場合
- 障害者手帳等をお持ちの方がいなべ市に転入された場合
- 身体障害者手帳の等級が4級以上(1級・2級・3級・4級)に変更となった場合
- 療育手帳の判定がA(最重度・重度)・B1(中度)に変更となった場合、または知能指数の判定が50以下に変更となった場合
- 精神障害者保健福祉手帳の等級が2級以上(1級・2級)に変更となった場合
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳もしくは療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 対象者の加入している医療保険が分かるもの(健康保険証、マイナ保険証とマイナンバーカードの暗証番号、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
- 対象者名義口座の通帳またはキャッシュカードなど
【本人および本人と同一世帯の扶養義務者の中に、いなべ市で所得情報が確認できない人がいる場合は下記のものが必要です】
- マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
- 地方税関係情報の取得に関する同意書(所得情報が確認できない人が窓口に来られない場合)
助成の受け方
三重県内の医療機関を受診する場合
| 
 | 医療機関窓口で必要なもの | ||
|---|---|---|---|
| 健康保険証 | 受給資格証 | 窓口での支払い | |
| 0歳から小学校に入学するまで | ○ | ○ | 支払いは不要です | 
| 上記以外の方(後期高齢者医療制度適用者を除く) | ○ | ○ | 支払いをしてください | 
- 医療機関から処方箋を発行され、調剤薬局で薬をもらう場合は、医療機関と調剤薬局それぞれで受給資格証を提示してください。
0歳から小学校に入学するまでの方へ
- 自己負担額のうち、保険適用外分については支払いが必要です。
- 接骨院や鍼灸院(柔道整復)の診療については窓口無償化の対象外となるため、一旦お支払いいただき、後日ご指定いただいている口座に医療費を振り込みます。
- 国民健康保険(建設連合国民健康保険組合や医師国民健康保険組合などの国民健康保険組合も含みます)に加入中の方が入院等で高額療養費に該当する場合(自己負担額が24,600円を超える場合)は、自己負担限度額が確認できるもの(マイナ保険証や限度額適用認定証など)を医療機関窓口で提示してください。提示がない場合は、窓口での支払いが必要です。
- 受給者資格証の提示を忘れ支払をされた場合は、後日、医療機関の窓口に受給資格証を提示してください。窓口で精算できなかった場合は、後日届出いただいている口座に医療費を振り込みます。
| 
 | 医療機関窓口で必要なもの | ||
|---|---|---|---|
| 加入している健康保険が分かるもの (※) | 受給資格証 | 窓口での支払い | |
| 0歳から18歳年度末 (高校生相当)まで | ○ | ○ | 支払いは不要です | 
| 上記以外の方 | ○ | ○ | 支払いをしてください | 
(※)健康保険証、マイナ保険証、資格確認書など
- 医療機関から処方箋を発行され、調剤薬局で薬をもらう場合は、医療機関と調剤薬局それぞれで受給資格証を提示してください。
0歳から18歳年度末までの方へ
- 自己負担額のうち、保険適用外分については支払いが必要です。
- 接骨院や鍼灸院(柔道整復)の診療については窓口無償化の対象外となるため、一旦お支払いいただき、後日ご指定いただいている口座に医療費を振り込みます。
- 国民健康保険(建設連合国民健康保険組合や医師国民健康保険組合などの国民健康保険組合も含みます)に加入中の方が入院等で高額療養費に該当する場合(自己負担額が24,600円を超える場合)は、自己負担限度額が確認できるもの(マイナ保険証や限度額適用認定証など)を医療機関窓口で提示してください。提示がない場合は、窓口での支払いが必要です。
- 受給者資格証の提示を忘れ支払をされた場合は、後日、医療機関の窓口に受給資格証を提示してください。窓口で精算できなかった場合は、後日届出いただいている口座に医療費を振り込みます。
三重県外の医療機関を受診する場合
- 受給資格証は使用できませんので、窓口で自己負担額を支払ってください。
- 医療機関から発行された領収書(医療点数の内訳、受診者名、受診年月日が明記されているもので、領収印があるもの。レシートは受け付けられない場合があります。)を保険年金課窓口に提出してください。
- 下記のリンクからオンライン申請することも可能です。
- 領収日から2年以内に申請してください。領収日から2年を経過したものは助成の申請をすることができません。
- 申請された月の約3か月後の5日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、届出いただいている口座に振り込みます。
- 専用の様式(福祉医療費領収証明書)に、医療機関から証明を受けたものを提出してください。
- 証明を受ける際に支払った証明料は、福祉医療費領収証明書1枚につき200円まで助成します。証明料の金額によっては、助成される医療費よりも支払う証明書料が高くなる場合がありますので、ご注意ください。
医療機関の窓口で支払いの精算ができる場合
- 医療機関に保険証を提示し、窓口で自己負担額の精算をした後の領収書を提出してください。
医療機関の窓口で支払いの精算ができない場合
- 加入している健康保険組合などに療養費の支給申請をしてください。
- 下記の書類を提出してください。※いなべ市の国民健康保険に加入している方は提出不要です。
- 健康保険組合から発行された療養費の支給決定通知書
- 領収書(コピー可)
補装具(小児弱視等治療用眼鏡など)を製作した場合
- 加入している健康保険組合などに療養費の支給申請をしてください。
- 下記の書類を提出してください。※いなべ市の国民健康保険に加入している方は提出不要です。
- 健康保険組合から発行された療養費の支給決定通知書
- 領収書(コピー可)
- 医師の指示書や装着証明書(コピー可)
申請にあたって
- 領収日から2年以内に申請してください。領収日から2年を経過したものは助成の申請をすることができません。
- 申請された月の約3か月後の5日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、届出いただいている口座に振り込みます。
- 小児弱視等治療用眼鏡は、弱視の程度によって助成の上限額があります。
助成金の振込について
- 原則、診療月(県外受診や補装具の申請をした場合は申請月)の約3か月後の5日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に届出いただいている口座に振り込みます。
- 振込通知は送付しませんので、振込金額は通帳でご確認ください。
- 毎年12月頃に、その年の1月から12月までに助成した金額の明細をお送りします。
受給資格の更新について
毎年9月に当該年度の所得を審査し、受給資格の更新を行います。更新の手続きは不要です。
本年8月まで受給資格の認定を受けていた方
- 9月以降も受給資格の認定を受けることができる方には、8月末頃に新しい受給資格証を郵送します。
- 所得審査の結果、所得制限限度額を超えた場合は受給資格が停止します。本年9月から翌年8月末まで医療費助成を受けることができません。今後、再び受給資格の認定を受けられるようになった場合は申請案内をいたします。
本年8月まで受給資格が停止していた方
- 所得審査の結果、受給資格が停止から認定に変更となる方には、8月頃に申請案内をお送りします。認定を受けられる所得であっても、申請手続きをされないと受給資格証は交付できませんので、お早めに手続きをしてください。
こんな時は届出を
| 手続きが必要な場合 | 必要なもの | オンライン | 
|---|---|---|
| いなべ市内で住所を変更したとき 氏名が変わったとき | 受給資格証 | × | 
| いなべ市から転出するとき | 受給資格証(※要返還) | × | 
| 生活保護の認定を受けたとき | 受給資格証(※要返還) | × | 
| 死亡したとき | 受給資格証(※要返還) | × | 
| 加入している健康保険が変わったとき | 受給資格証 | ○ | 
| 振込先口座が変わったとき | 受給資格証 | ○ | 
| 受給資格証を失くしたとき | 窓口に来庁する方の本人確認ができるもの | ○ | 
オンライン申請欄が「○」のものは、下記のリンク先から手続きが可能です。
申請書
福祉医療費受給資格認定(更新)申請書・変更届・喪失届
地方税関係情報の取得に関する同意書
福祉医療費受給資格証再交付申請書
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地



