自立支援医療費(更生医療)

ページ番号1001604  更新日 令和5年8月23日

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身体障害者が障がいの程度を軽減又は取り除き、あるいは障がいの進行を防ぎ職業上及び日常生活の便宜を増すために必要な医療費を給付する制度です。(ただし、指定医療機関があります。)

対象者

市民税が課税世帯の方

  1. 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(更生医療)意見書(眼科、耳鼻科は医学的意見書)
  3. 身体障害者手帳の写し
  4. 医療保険証の写し
    社会保険の方・・・受給者本人の保険証の写し
    国民健康保険の方・・・保険証に記載されている方の写し(退職国保・遠隔地も含む)
  5. 特定疾病療養受療証の写し(人工透析療法の場合)
  6. マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類

※市民税が非課税世帯の方は、上記のほか、下記の書類も必要になります。

  1. 収入申告書
  2. 受給者本人の収入、年金、手当等の年額がわかる資料

自己負担

世帯の所得に応じて次の区分に分けられ、それぞれに月額負担上限額が決められます。
区分 対象となる世帯 月額負担上限額
生活保護 生活保護世帯に属する者 0円
低所得1 市民税非課税世帯で障がい者の収入が80万円以下 2,500円
低所得2

市民税非課税世帯で低所得1以外

5,000円
中間的な所得 市民税課税世帯で所得割額が23万5千円未満

医療保険の自己負担限度額と同額

※「重度かつ継続」に該当する場合は、上限額が5,000円又は10,000円に設定されます。

一定所得以上 市民税課税世帯で所得割額が23万5千円以上

自立支援医療費支給の対象外

※「重度かつ継続」に該当する場合は、自己負担額が1割になり、上限額が20,000円に設定されています。

 

給付の主な用途例

  1. 心臓機能障がいの場合・・・ペースメーカー埋込術、弁口・心室心房中隔に対する手術
  2. 股関節の障がいの場合・・・人工股関節置換術等
  3. 腎臓機能障がいの場合・・・人工透析療法、腎移植術

申請にあたり注意点

  • 申請には、身体障害者手帳の交付を受けていることが必要です。
  • 治療を受ける医療機関は、更生医療指定医療機関に限られます。
  • 身体障害者手帳に記載されていない箇所への治療は、更生医療の給付の対象となりません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地