自立支援医療費(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)制度
精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で負担する制度です。この制度を利用すると自己負担分は原則1割となります。
- 有効期限は最長1年間で1年ごとに更新手続きが必要です。更新(再認定申請)の手続きは有効期限が終了する3か月前から行うことができます。
- 受給者証の「指定医療機関名」欄に記載されていない病院、薬局及び訪問看護事業所等では、自立支援医療制度は受けられません。
対象者・範囲
この制度は、統合失調症等の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。
対象となる医療の範囲は、精神疾患及び精神疾患に起因して生じた病態に対する通院による医療(投薬も含む)とされており、医療保健の適用になるものに限ります。
申請から交付まで
- 申請窓口は、いなべ市福祉部障がい福祉課です。
- 申請後、三重県の審査を経て自立支援医療(精神通院)受給者証が交付されます。交付された受給者証は、市から申請者あてに郵送します。
- 申請時に申請書の写しをお渡ししますので、受給者証が交付されるまで保管してください。また、必要に応じて医療機関へご提示ください。
- 受給者証の交付には、申請よりおおよそ2~3か月かかります。三重県の審査・決定の過程でさらに時間がかかる場合もありますのでご了承ください。
新規申請
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 診断書兼意見書(精神通院医療用)
- 保険証
- マイナンバーのわかるもの
再認定申請
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 診断書兼意見書(精神通院医療用)(診断書兼意見書の提出は2年に1回です。)
- 保険証
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
- マイナンバーのわかるもの
※有効期間から1か月を過ぎると、再認定申請ができませんのでご注意ください。
住所変更
県外からの転入
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)等記載事項変更届
- 同意書
- 保険証
- 県外で発行された自立支援医療(精神通院医療)受給者証
- マイナンバーのわかるもの
県内からの転入
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)等記載事項変更届
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
- マイナンバーのわかるもの
氏名・医療機関の変更
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)等記載事項変更届
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
- マイナンバーのわかるもの
保険証の変更
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)等記載事項変更届
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
- 保険証
- マイナンバーのわかるもの
所得制限・負担上限額の設定
世帯員の所得・課税状態によって、ひと月あたりの上限額が設定されます。世帯員とは、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保健に加入している人を同一世帯とみなします。
区分 | 「重度かつ継続」に該当 | 「重度かつ継続」に非該当 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 0円 |
低所得1(市民税非課税で世帯収入が80万円未満) | 2,500円 | 2,500円 |
低所得2(市民税非課税で世帯収入が80万円以上) | 5,000円 | 5,000円 |
中間所得1(市民税課税で所得割が33,000円未満) | 5,000円 | 医療保険の自己負担限度額 |
中間所得2(市民税課税で所得割が235,000円未満) | 10,000円 | 医療保険の自己負担限度額 |
一定所得以上(市民税課税で所得割が235,000円以上) | 20,000円 | 制度の対象外 |
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地