介護職員等処遇改善加算 (介護予防・日常生活支援総合事業)

ページ番号1014929  更新日 令和7年12月19日

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介護職員等処遇改善加算 計画書について

介護職員等処遇改善加算 計画書の提出について

 4月以降に介護職員等処遇改善加算の算定を受けようとする場合は、前年度に当該加算を算定しているかいないかに関わらず、「介護職員等処遇改善計画書」の提出が必要です。通知及び様式、Q&A等は厚生労働省ホームページ上で公開されています。以下のリンク先をご確認ください。

<<提出書類>>

  • 介護職員等処遇改善加算計画書
  • 体制状況変更時⇒(1.別紙50「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」、2.別紙1-4「総合事業費算定に係る体制状況一覧表」)

 

介護職員等処遇改善加算 計画書の提出期限

 4月及び5月から算定しようとする場合の提出期限は、毎年4月15日が提出期限です。(休日の場合は前の開庁日が提出期限です。)6月以降に加算を算定する場合は、算定開始月の前々月の末日までに提出してください。なお、複数事業所を運営している法人が届出を行う場合は、計画書等の作成は法人一括で構いません。(指定権者全てに提出してください。)

新たに加算を取得する場合や、加算区分を変更する場合は、計画書とは別に「体制等に関する届出」が必要です。以下の、「体制等に関する届出」(内部リンク)をご確認ください。

介護職員等処遇改善加算 計画書 提出先

<<提出先>> いなべ市 福祉部 長寿福祉課

  ※地域密着型サービスに係るものを介護保険課へ提出される場合は、総合事業分を併せて介護保険課へご提出いただいて構いません。提出は、持参、郵送、Eメール(tyouju@city.inabe.mie.jp)、電子申請、いずれの方法でも構いません。

介護職員等処遇改善加算 実績報告書について

介護職員等処遇改善加算 実績報告書 様式・提出期限・提出先について

  毎年4月~翌年3月までの各事業年度において、最終の加算の支払があった月の翌々月である7月末日が提出期限です。(休日の場合は前の開庁日が提出期限です。)介護職員等処遇改善加算を算定した事業者は、加算の総額を上回る介護職員等の賃金改善の完了を確認したうえ、必ず期日までに長寿福祉課に提出してください。様式等については厚生労働省ホームページを上記のリンク先よりご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7819 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地