廃止、休止届出及び再開届出 (介護予防・日常生活支援総合事業)
廃止届出について
事業所としての要件を満たさなくなった場合等、事業所を廃止する場合は、廃止しようとする日の1か月前までに指定権者に届け出てください。
事業所を廃止する場合は、利用者を次の事業所に確実に引き継いでください。(廃止届出書に利用者の引継先一覧を添付してください。)
休止届出について
事業所を休止する場合は、休止しようとする日の1か月前までに届け出てください。利用者を次の事業所に確実に引き継いでください。(休止届出書に利用者の引継先一覧を添付してください。)
休止できる期間は、指定有効期間の範囲内において最長で1年間です。
休止期間中に再開・廃止の方針を決定し、届け出てください。
休止中は指定の更新を受けることはできませんので、有効期間の満了をもって指定の更新を受けようとする場合は、別途、再開の手続きが必用です。
再開届出について
事業所を再開される場合は、再開予定日の概ね1月前までにご提出ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7819 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

