廃止、休止届出及び再開届出 (介護予防・日常生活支援総合事業)

ページ番号1014925  更新日 令和7年12月19日

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廃止届出について

事業所としての要件を満たさなくなった場合等、事業所を廃止する場合は、廃止しようとする日の1か月前までに指定権者に届け出てください。

事業所を廃止する場合は、利用者を次の事業所に確実に引き継いでください。(廃止届出書に利用者の引継先一覧を添付してください。)

 

休止届出について

事業所を休止する場合は、休止しようとする日の1か月前までに届け出てください。利用者を次の事業所に確実に引き継いでください。(休止届出書に利用者の引継先一覧を添付してください。)

休止できる期間は、指定有効期間の範囲内において最長で1年間です。

休止期間中に再開・廃止の方針を決定し、届け出てください。

休止中は指定の更新を受けることはできませんので、有効期間の満了をもって指定の更新を受けようとする場合は、別途、再開の手続きが必用です。

再開届出について

事業所を再開される場合は、再開予定日の概ね1月前までにご提出ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7819 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地