地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における令和7年度二次協議について
厚生労働省より三重県を通じて、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における二次協議の実施について、案内がありました。
この交付金の活用を希望される事業者の方は、事前連絡の上、提出期限までに必要書類を電子媒体にて提出してください。
※事業内容については、変更される可能性がありますので予めご了承ください。
補助の概要について
参考資料
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(参考1)新旧対照表(交付要綱改正案) (PDF 952.5KB)
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(参考2)新旧対照表(実施要綱改正案) (PDF 1.1MB)
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(参考3)社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について (PDF 738.7KB)
提出書類
1_防災・減災等事業整備計画書
2_整備計画一覧表(二次協議)
3_補助対象面積確認シート(必要に応じて)
4_平面図、位置図、写真(現況及び改修箇所が分かるもの)
5_見積書(公的機関、工事請負業者等の民間事業者)
※公的機関の見積の提出が難しい場合は、工事請負業者等の見積を2者以上提出してください。
提出期限・提出先
令和8年1月5日(月曜日)午後4時まで
電子媒体にて、長寿福祉課(Eメール:tyouju@city.inabe.mie.jp)へ提出してください。
留意事項
(1)認知症高齢者等グループホーム等の防災改修等支援事業に係る申請回数の取扱い
認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業については、これまで、原則、1施設につき1回を限度として申請することとしてきたが、国土強靱化対策の一層の推進を図る観点から、申請回数に制限を設けないこととする。
(2)補助財産に対する抵当権の設定状況
原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外とする。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、都道府県・市町村が適当と認める場合はこの限りではない。
なお、都道府県・市町村が適当と認める場合については、次の(1)~(3)を参考とすること。
(1) 既借入金の年間返済予定額が、原則として、直近決算における年間資金収支差額を下回っていること
(2) 既借入金の総額が、直近決算における年間収入を超えていないこと
(3) 申請法人が抵当権設定者であること
(3)業務継続計画等の未策定の施設の取扱い
業務継続計画(BCP)、非常災害対策計画及び避難確保計画(要配慮者利用施設)等の策定がない施設については採択の対象外とする。ただし、やむを得ない事由により業務継続計画等の策定がされていない施設であって、策定が確実に見込まれている施設については、都道府県等が認めるところにより、協議を行うことを妨げない。
(4)非常用自家発電設備や給水設備の設置場所
非常用自家発電設備や給水設備の設置場所については、津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けず、耐震性が確保される場所とするよう留意すること。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7819 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

