認知症カフェ運営補助金

ページ番号1012363  更新日 令和6年4月17日

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認知症カフェ運営補助金

認知症カフェを運営する団体に対し補助金を交付し、活動を支援いたします。

補助を希望する団体は、以下の事項を確認の上、申請してください。

1 事業内容

次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 認知症の者及びその家族が気軽に集い安心して過ごせる場所の提供

(2) 認知症の者及びその家族の相談に対する適切な支援

(3) 地域住民が認知症の者及びその家族と出会う場所の提供

(4) 地域住民への認知症や認知症ケアに関する知識の提供

(5) 介護者同士などが気軽に交流できる場所の提供

2 補助対象団体

1の要件を満たした認知症カフェを運営する団体であって、次の各号の要件を全て満たす団体とする。

(1) 市内に事務所が所在し、市内で認知症カフェを運営する団体であること。

(2) 認知症に関する活動実績がある団体、又は継続的な活動を行うことが見込まれる団体であること。

(3) 宗教活動、又は政治活動を目的としない団体でないこと。

(4) 特定の公職者(その候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とした団体でないこと。

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定するものをいう。)又はその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと。

(6) 市税等の滞納がないこと。

(7) 認知症カフェ運営補助金を受ける年度に他の認知症カフェの運営に係る業務を受託し、又は補助金等の交付を受けていないこと。

3 補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費は、2に規定する認知症カフェの事業に直接要する経費とする。

【認められる経費例】

消耗品費(利用者に提供する食糧費含む)、物品購入費、印刷製本費、 報償費(外部講師への謝金)、使用料、機材借上料、消耗品

【認められない経費例】

認知症カフェ運営に資すると認められないもの

4 補助金の額

1団体につき 10万円/年度

※実績報告により、補助金額に残額が生じた場合は、残額を返金いただきます。

5 交付申請手順

(1) 補助金交付申請(様式第1号)

(2) 交付決定(却下)(様式第2号)

(3) 概算払請求(様式第3号)

(4) 実績報告(様式第4号)

(5) 交付額確定(様式第5号)

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7819 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地