いなべ市議会基本条例

ページ番号1005277  更新日 令和7年8月22日

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いなべ市議会基本条例を制定!

平成29年3月24日本会議において「いなべ市議会基本条例」を制定しました。
本条例は、議会運営の基本的事項を定め、議会の役割をはじめ議会と市民、執行機関との関係などを明記しています。

議会基本条例とは

  • 議会基本条例は、議会のあり方を市民に対して宣言するもので、議会の最高規範となります。
  • 条例では、日本国憲法及び地方自治法に定める地方議会制度を基本に、議会の役割を再定義し、市民に対し説明責任を果たすこと、議員間の議論を尽くすことなど、議会活性化のための運営ルールを定めています。

議会基本条例の特徴

【特徴1】

いなべ市議会基本条例の特徴は、議会が議決機関として、議決責任を強く認識し、執行機関に対する監視及び評価機能を発揮するため、議員間で議論を尽くすことと、自らが継続的に議会改革に取り組むことを随所に規定していることです。
議会が、市民の福祉の増進及び公平かつ公正な市政の発展を図るために取り組むことを決意しています。

【特徴2】

いなべ市議会では、次のように、市民の範囲を広く定義しています。
議会基本条例で定める市民の定義

  • 市の区域内に居住する個人
  • 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する個人
  • 市の区域内に存する学校に在学する個人

いなべ市に住民票を有しなくても、何らかの形でいなべ市を支援、もしくはいなべ市の発展に貢献していただく方々も、いなべ市の活力の原点となっているため、広く「市民」と定義しています。

議会基本条例制定による効果

  1. 市議会で話し合ったこと、話し合うことを広く公開
  2. 執行機関が提案する議案について、その目的や内容がより明確化(市民へ伝わる)
  3. 市民の意見や考えを、市民と議会が共有する機会の増加
  4. 執行機関が行う事務に関し、監視・評価の機会を拡充
  5. 議会運営について、見直し・評価の機会を拡充
  6. 議会内で議論したことについて、政策立案及び政策提言を実施

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7848 ファクス:0594-86-7872
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地