各種手当・補助 よくある質問

ページ番号1007220  更新日 令和6年4月1日

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質問ひとり親家庭に対する助成には、どんなものがありますか?

回答

詳しくお知りになりたい方は担当課へお問い合わせください。

児童扶養手当

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が養育されている家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
※所得が一定額以上ある場合は支給が制限されます。

問い合わせ先:こども政策課 電話:0594-86-7821

母子父子寡婦福祉資金貸付金

母子、父子家庭の生活安定とその子どもの福祉を図るために各種資金の貸付を行っています。子どもの就学資金、母の技能習得資金など13種類の資金があります。

問い合わせ先:こども政策課 電話:0594-86-7821

一人親家庭等医療費助成

健康保険に加入している一人親家庭等の方が病院などで受診された場合、保険診療分の医療費を助成する制度です。

対象となる方

  • 18歳(18歳の誕生日直後の年度末)までの児童を扶養している一人親家庭の母または父およびその児童
  • 父母のいない18歳(18歳の誕生日直後の年度末)までの児童

※所得が一定以上にある場合は助成されません。

問い合わせ先:保険年金課 電話:0594-86-7811

税金の寡婦(寡夫)控除

所得税・市民税に対して寡婦(寡夫)控除があります。
なお、寡婦のうち特別の条件に該当する方については、控除額が大きくなります。

問い合わせ先:市民税課 電話:0594-86-7794

ひとり親家庭等就学金

いなべ市の住民基本台帳に登録されており、以下の児童を養育している父、母または父母
にかわってその児童を養育している人に対して支給されます。

18歳に達する日以後最初の3月31日までの者で

  • 保育園(所)、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校に現に在学する者
  • 盲学校、聾学校、養護学校の幼稚園部、小学部、中学部もしくは高等部に現に在学する者

※所得が一定額以上ある場合は助成されません。

問い合わせ先:こども政策課 電話:0594-86-7821

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 こども政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7821 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地