いなべ市ホームページリンク設定事務等取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、いなべ市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)と他サイト及びブログ等(以下「サイト等」という。)とのリンクを設定する場合に適正な利用を行うために必要な事項を定めるものとする。
(リンク設定の基準)
第2条 サイト等から市ホームページへのリンクについては、広く情報を開示する目的で開設した市ホームページの性質を踏まえて、トップページへのリンクを原則として自由とする。ただし、サイト等の内容が次の各号のいずれかに該当するものはリンクを認めない。
(1)公序良俗に反しているもの
(2)性的又は暴力的描写等を含むもの
(3)犯罪行為又は法令違反の疑いがある内容を含むもの
(4)第三者の財産若しくはプライバシーを侵害する内容又は誹謗中傷を含むもの
(5)選挙運動又はこれらに類する内容を含むもの
(6)宗教活動又はこれらに類する内容を含むもの
(7)市政及び市民生活に影響を及ぼすと認められる内容を含むもの
2 市ホームページからサイト等への政策的なリンクを除き、市ホームページからサイト等へのリンクについては、そのリンク先が次の各号のいずれかに該当する団体等にのみ許可する。ただし、そのサイト等の内容が前項ただし書各号に該当する場合にはこれを許可しない。
(1)官公庁及びその附属機関
(2)市内小中学校及びその他教育機関
(3)いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に基づく補助金等の交付を受ける団体等及び該当団体等に加盟し、又は所属する団体及びサークル
(4)報道機関
(5)公益法人及び公益性の認められる非営利民間団体
(6)市民の生活に有益と認められる団体等
(7)市長が特に認める団体等
(設定に係る申請等)
第3条 サイト等から市ホームページへリンクする場合にあっては、届出を必要としない。
2 市ホームページにリンクする設定を希望するサイト等の管理者(以下「希望管理者」という。)は、リンク設定許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、郵送、ファクシミリ又は電子メールを用いて市ホームページ管理者に提出しなければならない。
3 市ホームページ管理者は、前項の規定により申請があった場合には、15日以内にリンク設定の可否を決定し、申請を許可する場合にあってはリンク設定許可通知書(様式第2号)、不許可とする場合にあってはリンク設定不許可通知書(様式第3号)により希望管理者に通知しなければならない。
4 リンク設定場所は、原則として市ホームページのリンク集のページとする。ただし、特別な事情がある場合にはこの限りではない。
(リンク設定の解除等)
第4条 市ホームページ管理者は、リンク設定したサイト等が、次の各号に定める状況となった場合には、遅延なくリンク設定の解除等をしなければならない。
(1)運用を廃止し、又は停止した場合
(2)アドレス変更等により、断続的又は一時的に許可サイト等に接続できない場合
(3)第2条第1項ただし書各号に規定する内容に変更された場合
(免責事項)
第5条 リンク設定がされなかったこと、リンク設定を解除したこと、及びリンクを設定したサイト等により発生したいかなる不利益に関して、いなべ市は一切責任を負わないものとする。
2 許可サイト等の内容については、そのサイト等の管理者に帰属し、いなべ市とは関係ないものであり、いかなる責任も負わないものとする。また、許可サイト等との取引や閲覧等により生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、いなべ市は一切関与しないものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
企画部 広報秘書課
電話:0594-86-7740 ファクス:0594-86-7857
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