軽自動車の税止め手続き

ページ番号1016320  更新日 令和8年10月29日

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税止めの手続きについて

税止めとは

いなべ市で課税の対象となっている二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)を名義変更、転出、売却等により県外ナンバーに変更したときは、いなべ市からの課税を止める手続きが必要です。
※軽四輪(三輪)の場合は手続き不要です。
税止めの手続きをされないと、いなべ市では車両の登録状況を把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されてしまいます。
税止めの手続きは、基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会等が有料で代行手続きをする都道府県もあります。詳しくは、登録手続きをした窓口でお尋ねください。
 

提出資料

車台番号、旧標識番号、新標識番号の交付年月日が分かる資料

  • 税止め申告書
  • 軽自動車税申告書(報告書)
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 自動車検査証返納証明書
  • 軽自動車届出済証返納証明書
  • 新旧各ナンバーの自動車検査証(自動車検査証記録事項)あるいは軽自動車届出済証
    ※ 旧ナンバーの書類がない場合、新ナンバーの書類の余白に旧ナンバーと旧所有者名を記載してください。

提出方法

オンラインフォームまたは郵送

提出先
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地 いなべ市役所総務部市民税課

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地