特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について

ページ番号1013075  更新日 令和5年7月20日

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令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する法律が施行されます。
法律の施行に併せて小型ナンバープレートの交付を令和5年7月20日より行います。
既に特定小型原動機付自転車に現行のナンバープレートの交付を受けている人については、小型ナンバープレートとの交換を受け付けます。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たすものをいいます。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

特定小型原動機付自転車の申告について

申告方法や、必要書類等については従来の原動機付自転車と同様です。
詳細は下記「軽自動車の取得、譲渡、廃車、改造」をご確認ください。

税率について

令和6年度以降、軽自動車税(種別割)年額2,000円が課税されます。

特定小型原動機付自転車における注意事項

市役所で交付するナンバープレートは課税標識であり、公道の走行の可否を示すものではありません。
ナンバープレートが交付されていても、保安基準を満たしていない場合や、道交法施行規則を満たしていない場合は公道を走行できません。
また、特定小型原動機付自転車で公道を走行するには、バイクや軽自動車と同様に自賠責保険への加入が必須です。
交通ルールを順守し、安全運転を心がけてください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地