環境性能割の創設について

ページ番号1008588  更新日 令和1年12月6日

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令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止となり「環境性能割」が新たに創設されました。また、従前の軽自動車税は名称が「種別割」へ変更されました。これにより、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2区分による構成となります。

 

環境性能割について

新車・中古車を問わず50万円を越える価格で車両を取得した場合に課税されます。市区町村税ではありますが、現在の自動車取得税と同様、販売店などを通じていったん都道府県に納めることになります(税率は下記のとおり)。

※種別割については、現行の軽自動車税の税額と同様です。

 

環境性能割の税率

軽自動車(三輪以上)の車種区分ごとに以下のとおりです

電気自動車・天然ガス自動車

自家用・営業用ともに非課税

ガソリン車およびガソリンハイブリッド車(平成17年排出ガス基準75%低減達成のもの)

  • 令和2年度燃費基準+10%達成の車両・・・自家用・営業用ともに非課税
  • 令和2年度燃費基準達成の車両・・・自家用 1.0% ・ 営業用 0.5%
  • 平成27年度燃費基準+10%達成の車両・・・自家用 2.0% ・ 営業用1.0%

上記以外の車両

自家用・営業用ともに2.0%

※当面は2%が上限になります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地