成年後見人等報酬の助成

ページ番号1014196  更新日 令和6年7月12日

印刷 大きな文字で印刷

成年被後見人への報酬助成として、成年後見人等に対して、その報酬額を支払います。
報酬助成の申請をすることができる期間は、報酬付与の審判が確定した日から起算して1年以内です。

報酬助成の条件

成年被後見人等が次のいずれかに該当し、かつ、他に成年後見人等に対する報酬を負担する者がいない場合に、報酬助成を受けることができます。

  • 生活保護受給者
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者
  • 活用できる資産、貯蓄等がなく、報酬助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると認められる者

ただし、成年後見人等が次の範囲にある親族である場合は、助成を受けることができません。

  • 6親等内の血族
  • 配偶者
  • 3親等内の姻族

申請に必要な書類

申請書

添付書類

  • 成年被後見人等の収入及び支出の状況が分かるもの
  • 成年被後見人等の財産目録等資産状況が分かるもの
  • 成年後見人等に対する報酬付与の審判書謄本の写し
  • 登記事項証明書の写し
  • 現況報告書

 

※添付書類の作成に当たっては、裁判所が公開している「後見開始の申立書」を参考にしてください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7819 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地