審判請求費用の助成
審判請求を行う者に対して、その審判請求に係る費用を助成します。
費用助成の申請をすることができる期間は、審判が確定した日から起算して1年以内です。
対象となる審判
- 後見開始の審判
- 保佐開始の審判
- 保佐人の同意権の範囲を拡張する旨の審判
- 補助開始の審判
- 補助人に同意権を付与する旨の審判
- 保佐人に代理権を付与する旨の審判
- 補助人に代理権を付与する旨の審判
費用助成の条件
成年被後見人等が次のいずれかに該当する場合に、費用助成を受けることができます。
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者
- 活用できる資産、貯蓄等がなく、費用助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると認められる者
ただし、審判請求者及び成年被後見人等以外の者に対して審判請求費用を負担すべき旨の命令があった場合は、助成を受けることができません。
対象となる費用
- 切手購入費用
- 収入印紙購入費用
- 診断書作成費用
- 鑑定費用
申請に必要な書類
申請書
添付書類
- 成年被後見人等の収入及び支出の状況が分かるもの
- 成年被後見人等の財産目録等資産状況が分かるもの
- 後見開始等の審判書謄本の写し
- 登記事項証明書の写し
- 審判請求費用を支払った事実が分かるもの
※添付書類の作成に当たっては、裁判所が公開している「後見開始の申立書」を参考にしてください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7819 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地