審判請求の市長申立て

ページ番号1014193  更新日 令和6年7月12日

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65歳以上の高齢者、知的障がい者または精神障がい者の福祉を図るために特に必要がある場合、市長が審判の請求をすることができます。

対象となる審判

  • 後見開始の審判
  • 保佐開始の審判
  • 保佐人の同意権の範囲を拡張する旨の審判
  • 補助開始の審判
  • 補助人に同意権を付与する旨の審判
  • 保佐人に代理権を付与する旨の審判
  • 補助人に代理権を付与する旨の審判

要件の審査

市長申立てを行うかどうかは、審判の対象者(本人)について、以下の事項を総合的に考慮して判断します。

  • 本人の判断能力の程度
  • 親族等の存否、親族等による本人保護の可能性及び親族等が審判の請求を行う意思の有無
  • 保健、医療及び福祉サービスの活用による本人に対する支援策の効果
  • そのほか、市長が確認を必要とする事項

市長申立て費用の負担

市長申立てにかかった費用は、成年後見人等を通じて、審判の対象者(本人)に請求します。
ただし、本人が次のいずれかに該当する場合は、請求を免除されます。

  • 生活保護法による保護を受けている者
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者
  • 活用できる資産、貯蓄等がなく、償還請求を受けた場合、成年後見制度の利用が困難であると認められる者

申し出に必要な書類

申出書

添付書類

  • 審判の対象者(本人)の生活歴、資産等の状況
    本人の状況等を簡潔にまとめたもの
  • 診断書
    本人の判断能力判定について医師の意見を記したもの
  • 親族関係図
    本人の配偶者及び2親等内の親族の氏名、生年月日、住所及び親族関係を記したもの

ただし、本人の状況により添付の必要がないと認められる場合は、省略することができます。

 

※添付書類の作成に当たっては、裁判所が公開している「後見開始の申立書」を参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7819 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地