一般廃棄物搬入の事前協議について

ページ番号1010447  更新日 令和3年12月8日

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事前協議について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第9号イの規定により、いなべ市へ一般廃棄物の搬入を行う際は一般廃棄物発生市町村より事前協議の通知を行う必要があります。

提出書類について

事前協議の通知を行う際は、下記の様式を提出してください。

下記の様式以外にも、収集運搬車の車検証、搬入経路、一般廃棄物発生場所地図、分析証明書などが用意できる場合は添付書類として、提出してください。

流れについて

事前協議の手順
時期 廃棄物発生市町村 いなべ市
搬入希望日2週間前まで 1 事前協議の通知発送 2 事前協議の内容確認及び審査
搬入希望日1週間前 3 事前協議の結果確認 4 事前協議の結果通知発送
搬入終了後 5 処理実績報告の発送

6 処理実績の内容確認

注意事項について

  • 廃棄物搬入希望日より2週間前までにはいなべ市へ事前協議の通知を行ってください。
  • 協議結果については、事前協議内容の確認及び審査を行った後に、郵送致します。
  • 一般廃棄物の搬入終了後、速やかに処理実績報告書(指定様式はありません)を提出してください。
  • 同一内容であっても、年度をまたぐ場合は、改めて通知が必要となります。
  • 事前協議の通知を行うにあたっては、事前に処理施設へ搬入可否の確認をしてください。
  • 一般廃棄物発生場所又は収集運搬業者等が複数あり、同一の廃棄物処理施設で処理を行う場合は、同一の通知で構いません。ただし、記入欄には複数の内容が分かるように記入してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境衛生課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7813 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地