いなべ市一般廃棄物収集運搬業の許可申請について

ページ番号1008103  更新日 令和6年2月15日

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いなべ市内で一般廃棄物収集運搬の業務を行う場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」といいます。)の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければなりません。

新規に許可を取得する場合

「一般廃棄物収集運搬業許可申請書」に、つぎに掲げる書類および図面を添えて市長に提出してください。
なお、申請書を提出する際には、許可申請手数料(10,000円)を納付していただきます。

  1. 誓約書(申請者が廃棄物処理法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類)
  2. 事業計画書(事業計画の概要を記載した書類)
  3. 事務所および事業場の概要図および見取図
  4. 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、及び構造図
  5. 申請者が法人である場合には、定款または寄附行為、登記簿の謄本、役員の履歴書及び住民票の写し
    ※本籍が明記されたものを添付すること
  6. 申請者が個人である場合には、履歴書及び住民票の写し
    ※本籍が明記されたものを添付すること
  7. 契約事業者一覧
  8. 運搬車両一覧、車検証(自動車検査証記録事項を含む)の写し及び写真(前、横各1枚)
  9. 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

許可の更新をする場合

「一般廃棄物収集運搬業許可更新申請書」に、つぎに掲げる書類および図面を添えて市長に提出してください。
なお、申請書を提出する際には、許可更新申請手数料(5,000円)を納付していただきます。

  1. 誓約書(申請者が廃棄物処理法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類)
  2. 事業計画書(事業計画の概要を記載した書類)
  3. 契約事業者一覧
  4. 運搬車両一覧、車検証(自動車検査証記録事項を含む)の写し及び写真(前、横各1枚)
  5. 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

ただし、更新時に新規申請(または変更)時と内容(事業場の位置や施設、役員など)が異なる場合は、新規申請時の添付書類が必要になります。

許可内容の軽微な変更の場合

軽微な変更の場合には、「一般廃棄物処理業変更届出書」に、それぞれつぎに掲げる書類および図面を添えて市長に提出してください。

法人の名称または所在地変更の場合

  • 変更後の法人の登記簿謄本または抄本

個人の氏名または住所変更の場合

  • 変更後の住民票の写し(本籍が明記されているもの)

役員変更の場合

  • 変更後の法人の登記簿謄本または抄本
  • 役員の名簿、履歴書及び住民票の写し
    ※本籍が明記されたものを添付すること
  • 廃棄物処理法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

事務所または事業場変更の場合

  • 変更後の事務所または事業場の概要図および見取図

事業場の用に供する主要な施設ならびに設置場所および主要な設備の構造または規模変更の場合

  • 変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図および構造図

車両等変更に係る増車及び減車の場合

  • 変更前、変更後の運搬一覧表
  • 増車の場合は新しく使用する車両の車検証(自動車検査証記録事項を含む)の写し及び写真(前、横各1枚)

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境衛生課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7813 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地