離婚届

ページ番号1007782  更新日 令和6年3月1日

印刷 大きな文字で印刷

1.届出場所

いなべ市役所市民課
(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日及び平日業務時間外はいなべ市役所夜間・時間外窓口のみ)

2.必要なもの(協議離婚の場合)

  1. 離婚届1通(届出人と証人2人の署名が必要)
    ※A3版(日本工業規格A列三番)以外で印刷された離婚届は受理できません。
  2. 届出される方が本人であることが確認ができる書類                                                                        確認できる書類については、「戸籍届出・住民異動届出・証明書の請求時の本人確認について」をご覧ください。
  3. 国民健康保険証(国民健康保険に加入されている方)
  4. 国民年金手帳(国民年金に加入されている方)
  5. 個人番号カード又は住民基本台帳カード(所有されて見える方)

※婚姻中に称していた氏を離婚後も称する場合は、別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地