氏名の振り仮名の届出

ページ番号1014884  更新日 令和7年5月27日

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9月に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、追加されることになりました。改正法は令和7年5月26日に施行されます。

この改正法の施行により、氏名の振り仮名の届出が必要な場合があります。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載する予定の振り仮名の通知(いなべ市に本籍がある方は、令和7年8月以降を予定)

住民票に記載されている振り仮名情報を参考に、本籍地から戸籍に記載する予定の振り仮名を、戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合は配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子)宛に通知します。

戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送します。

(2)氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日まで)

通知書に記載された氏名の振り仮名が誤っている場合は、「氏名の振り仮名の届出」をしてください。

通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合は届出の必要はありません。

(3)本籍地市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に(2)の届出がなかった場合は、(1)で通知した氏名の振り仮名をそのまま戸籍に記載します。

この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更をすることができます。

※一度届け出た氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

届出人

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

(1)氏の振り仮名の届出

戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合は配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子)

(2)名の振り仮名の届出

本人(15歳未満の場合は、いずれかの親権者。15歳から18歳未満の場合は、本人又はいずれかの親権者)

届出方法

氏名の振り仮名の届出は、下記のいずれかの方法で届出をしてください。

(1)マイナポータルからオンラインによる届出

(2)本籍地または住所地の市区町村長窓口での届出

(3)郵送での届出

届書

お問い合わせ

法務省コールセンター:0570-05-0310

市民課振り仮名専用 :0594-86-7838

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地