第2次いなべ市空家等対策計画に対するご意見募集について

ページ番号1015316  更新日 令和8年2月9日

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1 趣旨

近年、全国的に空家等は増加傾向にあり、適正な管理が行われていない空家等が増加すると、地域住民の生活に対して安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害など、深刻な影響を及ぼすことが懸念されます。

このため、生命、身体及び財産の保護、生活環境の保全を図り、併せて空家等の活用を促進するため、国において平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」という。)が完全施行されました。

また、令和5年には空家法が改正され、空家等の「活用拡大」、「管理の確保」、「特定空家の除却等」の新たな対応が強化されました。

本市においては、市内の空家等の有効活用等を目的に、平成20年度から「空き家・空き地バンク制度」などの取組を進めています。

さらに、平成30年3月に「いなべ市空家等対策計画」を策定し、空家等の所有者が自らの責任において空家等の適正管理を行うことを原則として、空家等に関する総合的な対策を実施してきました。

今回、空家等に関する国や本市の動向等を踏まえ、実効性の高い空家等対策の取組に向けて、空家等対策計画の改定を行います。

つきましては、市民の皆様の意見を反映し、より地域性等に応じた計画とするため、パブリックコメント制度を実施し、御意見を募集します。

 

2 閲覧期間及び意見の募集期間

令和8年2月9日(月曜日)から令和8年3月2日(月曜日)午後5時00分まで

3 閲覧場所

・いなべ市役所行政棟1階 正面玄関横(いなべ市役所 市民部 市民課前)

・いなべ市 都市整備部 住宅課窓口

・いなべ市ホームページ(本ページ下「添付ファイル」)

4 意見の提出方法

「第2次いなべ市空家等対策計画【パブリックコメント案】に対する意見」用紙より住所、氏名及び電話番号を記載の上、次のいずれかの方法により提出してください。

(1)郵送の場合

〒511-0498  いなべ市北勢町阿下喜31番地
いなべ市 都市整備部 住宅課あてに郵送してください。

(2)持参いただく場合

いなべ市役所行政棟1階 正面玄関横(いなべ市役所 市民部 市民課前)の意見箱へ投函。または、いなべ市役所 都市整備部 住宅課窓口までお持ちください。


※開庁日の午前8時40分から午後5時15分まで受け付けます。(土曜・日曜・祝日は閉庁日です)
※令和8年3月2日(期間最終日)は午後5時00分までの受け付けとします。

(3)ファクシミリの場合

いなべ市役所 都市整備部 住宅課(0594-86-7870)までご送信ください。

(4)インターネットの場合

下記の入力フォーム又はQRコードにアクセスし、ご意見等を入力してください。

「第2次いなべ市空家等対策計画【パブリックコメント案】御意見募集について」

5 その他

お寄せいただいたご意見は、後日、市の考え方と共に概要をホームページ等で公表します。

※電話によるご意見の受け付けは行いません。
※個々のご意見に対して直接、個別の回答はいたしません。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7809 ファクス:0594-86-7870
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地