いなべ市パートナーシップ宣誓制度

ページ番号1009654  更新日 令和7年4月2日

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いなべ市パートナーシップ宣誓制度

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 いなべ市では、性的マイノリティの方の自分らしい生き方を後押しするとともに、性の多様性に関する社会的な理解を促進し、市民一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、お互いの人権を認め合う社会の実現を目指して、「いなべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例」を制定し、令和2年7月から「いなべ市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

いなべ市パートナーシップ宣誓制度とは

 現行の法制度では婚姻が認められない性的マイノリティの方が、お互いを人生のパートナーとして継続的に共同生活を行っている、又は共同生活を行うことを約束した関係であることを宣誓し、いなべ市がその宣誓を公的に証明するものです。

宣誓要件

宣誓者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 成年に達していること
  2. いなべ市民であること、又は転入予定であること
  3. 配偶者がいないこと
  4. 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
  5. 宣誓者同士の関係が近親者でないこと

必要書類

  1. パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
  2. 現住所を確認できるもの(住民票の写し、転入予定の方は前の住所地で発行された転出証明書など)
  3. 独身であることを証明する書類(戸籍抄本等)
  4. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など)

※上記以外に市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

パートナーシップ登録証明書交付までの流れ

  1. 事前に人権福祉課へ電話予約し、宣誓日時などを調整します。
  2. 調整した日時に宣誓者2人で来庁し、宣誓書を必要書類を添えて、提出します。
  3. 宣誓内容を確認し、内容が適切な場合は、おおむね1週間程度で、パートナーシップ登録証明書を交付します。

連携自治体間の転居時における手続きの簡素化

パートナーシップ宣誓制度を利用している性的マイノリティの方が、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入している自治体間で転居をして、転居先の自治体でも引き続きこの制度を利用される場合には、以下の手続きを省略することができます。

【いなべ市へ転入する場合】

・パートナーシップ宣誓書に自署する宣誓手続きが不要 (かわりに継続申告手続きが必要です。)

・独身であることを証明する書類(戸籍抄本等)の提出が不要

・転出元の自治体への登録証明書の返還が不要 (登録証明書は自治体によって名称が異なります。)

<継続申告手続き>

来庁又は郵送により次の書類を提出してください。

・パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第8号)

・現住所を確認できるもの (住民票の写し、転入予定の方は前の住所地で発行された転出証明書など)

・転出元の自治体が発行した登録証明書(登録証明書は自治体によって名称が異なります。)

・本人確認書類(来庁の場合は提示/郵送の場合は写しを提出)

・切手付きの返信用封筒(郵送の場合のみ)

※ご不明な点は、人権福祉課(0594-86-7815)までお問い合わせください。

 

【いなべ市から転出する場合】

・いなべ市への登録証明書の返還が不要

※転出先での手続きの詳細は、転出先自治体へお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 人権福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7815 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地