後期高齢者医療制度の保険料

ページ番号1007431  更新日 令和5年7月31日

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後期高齢者医療制度では、介護保険制度と同様に全ての被保険者一人ひとりに対して保険料を算定、賦課します。

保険料の軽減制度

1 低所得者の軽減

低所得世帯に属する方は、所得水準に応じて一定の計算に基づき保険料の軽減措置があります。

所得金額による軽減割合一覧表
同一世帯の被保険者および世帯主の総所得金額などの合算額 軽減割合 軽減後の額
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 7割 13,376円
43万円+29万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 5割 22,294円

43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下

2割 35,671円
上記以外 なし

44,589円

2 被用者保険※の被扶養者の軽減

後期高齢者医療制度に加入される前日に被用者保険の被扶養者となっていた方は、所得割が課されず、均等割額が後期高齢者医療制度に加入した日の属する月から2年を経過する月の前月まで5割軽減されます。(所得が低い世帯に属する方の均等割額の7割軽減に該当する方は、そちらが適用されます。)

※被用者保険とは、協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)、企業の健康保険、船員保険、公務員の共済組合等のことで、国民健康保険は含まれません。

保険料の納め方

原則として、年額18万円以上の年金受給者の方は年金からの引き落とし(特別徴収)となります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える方や、その他の事情で特別徴収されない方については、口座振替、納付書等の方法(普通徴収)で市に納めてください。(75歳になられてすぐは、年金から天引きはできません。一定期間は普通徴収で納めていただきます。)

年金からの引き落としを希望されない方は

年金からの引き落とし(特別徴収)から口座振替に変更することができます。変更するためには、事前の手続きが必要となりますので、市役所にお申し出ください。
なお、申し出から口座振替の開始まで、2~3か月必要になります。

保険料の納期

保険料の納期は次のとおりです。

特別徴収の場合(年金支給月の年間6回)

第1回:4月
第2回:6月
第3回:8月
第4回:10月
第5回:12月
第6回:2月

普通徴収の場合(年間9回)

第1期:7月
第2期:8月
第3期:9月
第4期:10月
第5期:11月
第6期:12月
第7期:1月
第8期:2月
第9期:3月

災害にあった場合

災害にあった場合や生活困窮による保険料の納付が著しく困難な場合など、一定の基準に基づき、申請による保険料の減免措置があります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地