後期高齢者医療制度

ページ番号1007426  更新日 令和5年7月31日

印刷 大きな文字で印刷

75歳以上の全ての方と、65歳から74歳で一定の障害があり認定を受けた方は、後期高齢者医療制度のもとで医療を受けることになります。
なお、制度の運営は、三重県全市町が加入する三重県後期高齢者医療広域連合がおこないます。

対象者

  • 75歳以上の全ての方
  • 65歳から74歳で一定の障害があり、制度に加入される方(制度に加入するには申請が必要です)

資格を取得する日

  • 75歳の誕生日から
  • 65歳から74歳で一定の障害により制度へ加入される方は、申請後、広域連合から障害認定を受けた日から

被保険者証

被保険者証は一人一枚ずつ交付します。医療機関を受診する際は、『後期高齢者医療被保険者証』を医療機関窓口に提示してください。

自己負担割合

医療機関での自己負担割合は、所得により『1割』、『2割』、『3割』となります。

自己負担割合一覧
所得区分 負担割合 所得基準
現役並み所得者III 3割 課税所得額(各種控除後)が690万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯に属する被保険者
現役並み所得者II 3割 課税所得額(各種控除後)が380万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯に属する被保険者※
現役並み所得者I 3割 課税所得額(各種控除後)が145万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯に属する被保険者※
一般II 2割

住民税課税世帯で、課税所得額(各種控除後)28万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯に属する被保険者であり、次の1または2に該当するかた

1 世帯に、被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

2 世帯に、被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

一般I 1割 住民税課税世帯で上記以外の方
低所得II 1割 世帯全員が住民税非課税の方(低所得I 以外)
低所得I 1割

世帯全員が住民税非課税であり、すべての世帯員の各所得が0円となる方

(公的年金等控除額は80万円として計算)

※ただし、その世帯の被保険者の年間収入額が合計520万円未満(被保険者が1人の世帯では年間収入額383万円未満)の場合は、申請により1割または2割負担に変更されます。

こんなときは手続きを

次のような場合には手続きが必要です。手続きは保険年金課で受け付けています。

加入の手続き

いなべ市に転入したとき

必要なもの:負担区分等証明書(前住所地を転出するときに発行を受けてください。前住所地で発行された負担区分等証明書を転入手続きのときに提出してください。)、個人番号カードまたは通知カード、本人確認書類

生活保護を受給しなくなったとき

必要なもの:生活保護廃止通知書、個人番号カードまたは通知カード、本人確認書類

障害認定を受けるとき(65歳から74歳で一定の障害がある方に限られます。)

必要なもの:障害を証明する書類、個人番号カードまたは通知カード、本人確認書類

脱退の手続き

いなべ市から転出するとき

必要なもの:保険証、個人番号カードまたは通知カード、本人確認書類

生活保護を受給するようになったとき

必要なもの:保険証、生活保護開始通知書、個人番号カードまたは通知カード、本人確認書類

障害認定を撤回するとき(65歳から74歳で一定の障害がある方に限られます。)

必要なもの:保険証、個人番号カードまたは通知カード、本人確認書類

亡くなられたとき

必要なもの:保険証、預金通帳、個人番号カードまたは通知カード、本人確認書類

その他

いなべ市内で転居したとき

必要なもの:保険証、個人番号カードまたは通知カード、本人確認書類

記載内容(氏名等)に変更があるとき

必要なもの:保険証、個人番号カードまたは通知カード、本人確認書類

保険証等を紛失、破損したとき

必要なもの:保険証(破損の場合)、個人番号カードまたは通知カード、本人確認書類

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地