後期高齢者医療制度 医療の給付

ページ番号1007430  更新日 令和6年6月25日

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後期高齢者医療制度で受けられる医療の給付は以下のものがあります。
医療機関では、被保険者証の提示によって医療の給付の受給資格を確認しますので、忘れずに医療機関窓口で被保険者証を提示してください。

療養の給付

ケガや病気をしたときには、医療機関の窓口で保険証を提示して次の給付を受けることができます。

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院

なお、医療機関での自己負担割合は、所得により『1割』、『2割』、『3割』となります。
(負担割合の所得基準については『後期高齢者医療制度』のページを参照してください。)

入院時食事療養費

入院したときの食事代のうち、定められた1食あたりの標準負担額を自己負担すれば、残りは入院時食事療養費として後期高齢者医療制度が負担します。
低所得者(住民税非課税世帯)の方は、入院したときの食事代が減額される制度があります。
(低所得者の方が食事代の減額を受けるには申請が必要です。)

入院時食事代の標準負担額(自己負担額)

所得区分

1食あたり

備考

現役並み所得者、一般 490円

指定難病患者の方、一定期間精神病床に入院中の方は、280円の場合もあります。

低所得II ※1
90日までの入院
230円 あらかじめ限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受ける必要があります。
低所得II ※1
過去12か月で90日を超える入院(長期入院該当)
180円 あらかじめ限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受ける必要があります。
低所得I※2 110円 あらかじめ限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受ける必要があります。

※1 世帯全員が住民税非課税の方。
※2 世帯全員が住民税非課税であり、かつ、世帯の所得が一定基準以下の方。

入院時生活療養費

療養病床に入院したときは、食費と居住費にかかる費用のうち決められた負担額が自己負担額となります。
低所得者(住民税非課税世帯)の方は、療養病床に入院したときの生活療養費が減額される制度があります。
(低所得者の方が生活療養費の減額を受けるには申請が必要です。)

入院時生活療養費 医療区分I(医療区分II・III以外のかた)
所得区分 1食あたりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者、一般

490円

(医療機関の施設基準により、450円の場合もあります。)

370円

低所得II
(世帯全員が住民税非課税の方)
230円

370円

低所得I
(世帯全員が住民税非課税であり、かつ、世帯の所得が一定基準以下の方)

140円

370円

低所得I

(老齢福祉年金受給者または境界層該当者)

110円

0円

 

 

入院時生活療養費 医療区分II・III(入院医療の必要性の高いかた)

所得区分

1食あたりの食費

1日当たりの居住費※1

現役並み所得者、一般

490円

(指定難病患者の方、一定期間精神病床に入院中等の方は、280円の場合もあります。)

370円

低所得II

(過去12か月の入院日数が90日以内)

230円

370円

低所得II

(過去12か月の入院日数が90日超)
(長期入院該当)※2

180円

370円

低所得I
(世帯全員が住民税非課税であり、かつ、

世帯の所得が一定基準以下の方)

110円 370円

低所得I

(老齢福祉年金受給者または境界層該当者)

110円

0円

※1指定難病患者の方は0円です。
※2長期入院該当の認定を受けている限度額認定証を医療機関の窓口に提示した場合。

療養費

次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部を支給します。

  • 急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師の指示で、コルセットなどの補装具を作成したとき
  • 医師が必要と認めた、はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき
  • 骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
  • 海外渡航中に診療を受けたとき
  • 手術などで輸血に用いた生血代

高額療養費

(1)1か月の自己負担限度額

1か月間の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分を支給します。
申請が必要になるのは、初回のみです。以後生じた高額療養費は登録口座に振り込まれます。
(入院時の食費や保険診療外の差額ベッド代などは対象となりません。)

現役並み所得者II・Iの方は「限度額適用認定証」、低所得II・Iの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などの窓口に提示することで、医療費が自己負担限度額までとなります。


 

高額療養費に係る1か月の自己負担限度額一覧表
所得区分 外来の自己負担限度額(個人単位) 外来+入院の自己負担限度額(世帯単位)
現役並み所得者III

252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1

〔140,100円〕※4

252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1

〔140,100円〕※4

現役並み所得者II

167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※2

〔93,000円〕※4

167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※2

〔93,000円〕※4

現役並み所得者I

80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※3

〔44,400円〕※4

80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※3
〔44,400円〕※4

一般 18,000円※5

57,600円

〔44,400円〕※4

低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円

※1 「+1%」は医療費総額が842,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。
※2 「+1%」は医療費総額が558,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。
※3 「+1%」は医療費総額が267,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。
※4 〔 〕内は後期高齢者医療制度において、過去12か月以内に世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からの額。 
※5 1年間(8月~翌年7月)の外来(個人)の自己負担限度額の合算額に、年間144,000円の上限があります。 

(2)特定の病気で長期の治療を受けたとき

厚生労働大臣が定める次の疾病については、『後期高齢者医療特定疾病療養受療証』を医療機関窓口に提示することにより、毎月の自己負担額が10,000円までとなります。
特定疾病の治療を受けるには、事前に『後期高齢者医療特定疾病療養受療証』の交付申請が必要になります。

厚生労働大臣が定める疾病

  • 血友病
  • 人工透析を実施している慢性腎不全
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

高額介護合算費療養費

被保険者と同じ世帯内で、後期高齢者医療制度と介護保険の両方から給付を受けることにより、1年間(8月分から翌年7月分)の自己負担額が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分を支給します。(入院時などの食費や保険外の差額ベッド代などは対象となりません。)
※自己負担額は、高額療養費(高額介護サービス費)が支給される場合には、その支給額を控除した額になります。
※後期高齢者医療制度の被保険者以外の方の自己負担額は合算されません。

高額介護合算療養費
所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者III 212万円
現役並み所得者II 141万円
現役並み所得者I 67万円
一般 56万円
低所得II 31万円
低所得I 19万円

第三者行為の届け出

交通事故など、第三者の行為によってケガをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきものですが、後期高齢者医療制度で治療を受けようとするときは、必ず市役所へ届け出てください。

葬祭費

被保険者が死亡したとき、葬祭をおこなった方に申請により葬祭費を支給します。

支給額:50,000円

医療の給付を申請する

各種医療の給付を受けるには申請が必要になるものがあります。
申請手続きは、保険年金課で受け付けています。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地