父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚後等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。
この法律は、2026年(令和8年)5月までに施行されます。民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。
-
【パンフレット】父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説~ (PDF 1.4MB)
- 【法務省HP】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康こども部 こども政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7821 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

