【事業者向け】乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認申請について

ページ番号1016179  更新日 令和8年7月30日

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乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは

すべてのこどもの健やかな育ちを応援する「こども誰でも通園制度」

こどもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付とは別に、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな事業として創設されました。いなべ市では本事業を実施する事業者を募集しています。

事業概要

こども誰でも通園制度の対象者等は次のとおりです。

対象者

生後6か月から3歳になるまでのお子さん

(3歳の誕生日を迎える前々日までのお子さんが対象)

利用条件

現在保育所等※に通っていないこと

※保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業・企業主導型保育事業所

利用可能枠(時間)

お子さん1人あたり1時間単位で月10時間まで利用可能

未利用分を翌月に繰り越すことはできません。

利用料金

お子さん1人1時間当たり300円とし、各事業所において食事を提供する場合は、給食費やおやつ代を実費徴収とすることができます。

次の世帯に該当する場合は利用料金の負担軽減があります。

1.生活保護世帯

1時間あたり300円の負担軽減

2.市民税非課税世帯及び市民税所得割課税合計額が77,100円以下である世帯

1時間あたり200円の負担軽減

募集事業者

いなべ市内において本事業を開始する事業者

いなべ市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に定めた基準を満たし、適切に事業を実施できる事業者(法人及び任意団体)を対象とします。

 

事業の種類

一般型乳児等通園支援事業

専用室独立実施
専任の職員を配置し、定員を別に設け、本事業の専用室を設けて受入れを行うもの。

在園児合同実施

専任の職員を配置し、定員を別に設け、在園児と合同で受入れを行うもの。

設備の基準

・乳児室(0歳・1歳児):1人につき1.65平方メートル

・ほふく室(0歳・1歳児):1人につき3.3平方メートル

・保育室・遊戯室(2歳児):1人につき1.98平方メートル

※その他の基準は、いなべ市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第21条に定めるとおりです。

職員配置の基準

・0歳児おおむね3人につき職員1人以上

・1歳・2歳児おおむね6人につき職員1人以上

・半数以上は保育士であること。

・最低2人の職員を配置すること。

・乳児等通園支援事業の専任であること。

※保育所等と一体的に運営されている場合で、保育所等の職員の支援を受けることができる場合は、乳児等通園支援事業の専任は1人とすることができます。

余裕活用型乳児等通園支援事業

実施方法

保育所等を利用する児童が、その保育所等に係る利用定員の総数に満たない場合、空き定員の枠を活用して受入れを行うもの。
※保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所に限ります。

設備及び運営基準

施設・事業所の区分ごとに、当該施設または事業所について定める基準条例によります。

特定乳児等通園支援事業者に係る給付費

給付費(事業者の収入)

子ども・子育て支援法第54条の2第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けた場合、乳児等支援給付費の支払いを受けることができます。
事業者の収入は、利用者からの利用料及び市が公定価格に基づき支払う乳児等支援給付費です。
(令和8年度の公定価格は、0歳児1人1時間あたり1,700円、1・2歳児1人1時間あたり1,400円です。)

認可及び確認の概要

認可及び確認に関する審査・意見聴取

いなべ市では、国の定める基準に従い、いなべ市子ども・子育て計画に定めた量の見込み(予想定員)等を踏まえ認可します。なお、予想定員を大きく上回る事業者の参入があった場合は、申請受付を休止する場合があります。
事業者の運営状況やこれまでの保育に関する実績などを、書類確認や面談などによる慎重な審査に加え、児童福祉法第34条の15第4項及び子ども・子育て支援法第54条の2第3項の規定により、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認をする際には、いなべ市子ども・子育て会議の意見を聴取します(認可にあってはあらかじめ)。そのため、審査に時間がかかることを予めご了承ください。

認可及び確認のながれ

1.事前相談

事業実施を予定もしくは検討している場合は、必ず事前に保育課(電話:0594-86-7823)に相談してください。

事前相談期限:事業開始予定日の6か月以前の月の16日まで(16日が閉庁日の場合は、翌開庁日まで)

2.申請書の提出

認可及び確認に係る申請書及びその他必要書類を提出してください。

提出期限:事業開始予定日の5か月前まで

3.認可及び確認の審査

申請書類受領後、いなべ市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例及び児童福祉法第34条の15第3項各号に掲げる基準に適合するかを審査します。

4.いなべ市子ども・子育て会議での意見聴取

いなべ市子ども・子育て会議で意見聴取を行います。

5.認可の通知及び確認の告示
審査の結果、認可することが適当と認めた場合は認可の通知及び確認の告示を行います。

申請期限等

申請期限
事業開始予定日の5か月前まで
受付時間
午前9時から午後4時まで(土日祝日を除く)
申請方法

書類による申請とし、持参又は郵送により提出してください。

併せて電子メールで必要書類データを送付してください。

メールアドレスについては別途お知らせします。

提出先

いなべ市役所健康こども部保育課

提出書類

・乳児等通園支援事業認可申請書

・実施計画書(一般型/余裕活用型)

・誓約書(兼役員名簿)

・添付資料一覧

・その他(添付書類一覧のとおり)

各種様式はページ下部からダウンロード可能です。

スケジュール

【令和9年4月事業開始の場合】

  • 令和8年10月30日(金曜日):認可及び確認に係る申請書の提出期限
  • 令和8年11月中旬から下旬:いなべ市子ども・子育て会議において意見聴取
  • 令和9年1月:乳児等通園支援事業を行う事業所としての認可の通知及び確認の告示
  • 令和9年2月:「こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)」の事業所アカウントの発行
  • 令和9年3月:利用予約・面談等開始
  • 令和9年4月:乳児等通園支援事業の開始

事業開始後の認可取消し

事業開始後、いなべ市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の基準に適合しないことが判明した場合や、児童福祉法等の法令に違反した場合は、認可を取り消すことがあります。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 保育課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7823 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地