保育所等における虐待が疑われる事案に関する相談窓口

ページ番号1016230  更新日 令和8年8月21日

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保育所等において、職員による虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合には、下記の相談窓口に連絡をお願いします。

連絡を受けて事実確認や子どもの安全な生活環境を確保するために必要な措置を検討・実施します。

 

保育所等における虐待とは、職員等が子どもに行う次の行為をいいます。

(1)身体的虐待:保育所等に通う子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること

(2)性的虐待:保育所等に通う子どもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通う子どもにわいせつな行為をさせること

(3)ネグレクト:保育所等に通う子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他の子どもによる身体的虐待、性的虐待、心理的虐待を放置すること、その他、職員としての業務を著しく怠ること

(4)心理的虐待:保育所等に通う子どもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他、子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 

保育所等とは、いなべ市内の保育所、幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園、認可外保育施設をいいます。

また、保育所等で行われる一時預かり事業、誰でも通園制度及び病児保育事業(桑名市の施設)においての相談も受け付けています。

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 保育課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7823 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地