療育手帳の交付

ページ番号1007357  更新日 令和2年5月7日

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療育手帳は、知的障がいの方が相談や援助を受けやすくするためのものです。A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)までの区分があります。

対象者

児童相談所(18歳未満)または三重県障害者相談支援センター(18歳以上)で、知的障がいと判定された方。
※18歳未満(発育期)の発症であること。

交付方法

18歳未満の方の例

  1. 福祉部社会福祉課へ判定予約をする。
  2. 北勢児童相談所の判定を受ける。
  3. 福祉部社会福祉課で手帳の申請をする。

18歳以上の方の例

  1. 福祉部社会福祉課で相談・調査・判定予約する。
  2. 三重県障害者相談支援センターの判定を受ける。
  3. 福祉部社会福祉課で手帳の申請をする。

申請の必要なもの

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 本人の顔写真(たて4センチ×よこ3センチ)
  3. 印鑑

手帳をお持ちの方へ

住所を変更したとき
変更先の福祉事務所へ届け出てください。
氏名が変わったとき
死亡したとき
破損、紛失したとき
障害程度が変わったとき
福祉部社会福祉課へ届け出てください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地